保険証をなくしたとき

1.手続きに必要なこと
①提出書類 ㋑被保険者証再交付申請書
㋺被保険者証滅失届
②提出先 勤務先担当課を経由して当組合へ提出。

2.具体的な手続き方法

①提出書類を準備
 当組合のホームページから上記提出書類㋑と㋺をダウンロードし、必要事項を記入します。
     
②提出書類を勤務先へ
 ㋑提出書類を勤務先担当課へ提出します。
 ㋺担当課では書類に事業主の証明をし、当組合へ提出します。
    
③保険証を再交付
 当組合では保険証を作成し、勤務先担当課をとおして被保険者に再交付されます。


3.留意事項
保険証の取り扱い
 当組合では、保険証を1人1枚のカード形式にしています。持ち歩く機会の増加により、紛失が増えていますので、取り扱いには十分ご注意ください。
 また、盗難・外出先での紛失の場合は、警察への届出を忘れないようにしてください。
   
 
被扶養者が増減するとき

 健康保険制度における被扶養者は、保険料の支払いをすることなく被保険者と同様の給付や保健事業の利用をうけることができます。従って、被扶養者の認定は、法令や認定基準に基づき、厳正に行われています。
 認定申請をする際の詳しい提出書類等については、当組合のホームページをご覧の上、必ず勤務先担当課にご確認いただくようお願いします。

1.手続きに必要なこと
①提出書類 被扶養者異動届
※用紙は当組合ホームページからダウンロードしてください。
②添付書類
増の場合 ⇒ 被扶養者申請理由書および必要書類(ただし、対象者により添付書類が異なりますので、勤務先担 当課にご確認ください)
減の場合 ⇒ 該当者の保険証
③提出時期 5日以内(土曜、日曜および祭日を除く実日数)
④提 出 先 勤務先担当課を経由して当組合へ提出。

2.具体的な手続き方法
増の場合

①異動届を準備
 ㋑当組合のホームページから【被扶養者異動届」をダウンロードし、必要事項を記入します。
 ㋺同時に添付書類を用意します。
     
②異動届を勤務先へ
 ㋑異動届を勤務先担当課へ提出します。
 ㋺担当課では異動届に事業主の証明をし、当組合へ提出します。
    
③保険証を交付
 当組合では被扶養者の保険証を作成し、勤務先担当課をとおして被保険者に交付されます。


減の場合

①異動届を準備
 当組合のホームページから【被扶養者異動届」をダウンロードし、必要事項を記入します。
     
②異動届を勤務先へ提出
 ㋑異動届に該当者の保険証を添えて勤務先担当課へ提出
 ㋺担当課では異動届に事業主の証明をし、当組合へ提出


75歳になったとき
75歳以上の方は、健康保険組合から脱退して、新たに各都道府県の広域連合が運営する、後期高齢者医療制度に移行します。「後期高齢者該当に伴う被扶養者削除届」に保険証を添付して、勤務先担当課経由で、当組合へ提出して下さい。(※65歳~74歳の方で広域連合から障害認定を受けた方も、同様の手続きが必要です。)
  

 
被保険者の名前が変わったとき

1.手続きに必要なこと
①提出書類 ㋑被保険者氏名変更届(2枚複写)
㋺保険給付金等振込依頼書
②提 出 先 勤務先担当課を経由して当組合へ提出。

2.具体的な手続き方法

①変更届を準備
 当組合のホームページから「被保険者氏名変更届」をダウンロードし、必要事項を記入します。
     
②変更届を勤務先へ
 ㋑変更届に該当者の保険証を添えて勤務先担当課へ提出します。
 ㋺担当課では変更届に事業主の証明をし、当組合へ提出します。
    
③新しい名前の保険証を交付
 当組合では保険証を作成し、勤務先担当課をとおして被保険者に交付されます。
 (注)保険給付金等の振込先変更も、上記の「振込依頼書」を提出することにより、所定の変更手続きが取られます。



届け出た銀行口座がかわったとき

 保険給付金等は、皆様が当組合へ加入する際に届け出た銀行口座に支払われる仕組みとなっています。この銀行口座の内容が変更となった場合は、事業所経由で、速やかに届け出るようお願いします。(任意継続被保険者の場合は、当組合へ直接ご連絡ください。)

1.手続きに必要なこと
①提出書類 保険給付金等振込依頼書(新規・変更)
②提 出 先 勤務先担当課を経由して当組合へ提出。

2.具体的な手続き方法

①依頼書を準備
 当組合のホームページから「保険給付金等振込依頼書(新規・変更)」をダウンロードし、必要事項を記入します。
     
②依頼書を提出
 上記依頼書を勤務先担当課経由で当組合へ提出します。
    
③給付金等支払
 当組合で、付加給付等が支給されるとき、依頼書により変更を届け出た銀行口座へお支払いします。




医療機関等の窓口負担を軽減したいとき

 医療機関等での窓口負担(自己負担)が大きくなる場合、事前に申請し、交付された限度額証を窓口に提示すると、支払額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
(従来の軽減措置は入院に限られていましたが、平成24年4月1日からは外来や調剤薬局にも適用されることになりました。)

1.内容
①対象者等 70 歳未満の加入者。
※対象となるのは、入院(平成24年4月1日からは外来、調剤等も対象)の窓口負担となります。
②提 出 先 当組合へ直接提出。
③自己負担限度額 医療機関等に入院する際、必ず「保険証」に「限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。
窓口支払額は、1人1カ月、医療機関または調剤薬局ごとに1カ月・レセプト1件につき、自己負担限度額までとなります。
所得区分 自己負担限度額
一般 80,100 円+(医療費- 267,000 円)× 1%
上位所得者
( 標準報酬月額53万円以上)
150,000 円+(医療費- 500,000 円)×1%
*入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
④提出書類 健康保険限度額適用申請書
※用紙は当組合ホームページからダウンロード。

2.具体的な手続き方法

①提出書類を準備
 当組合のホームページから上記申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
     
②提出書類を当組合へ
 申請書を当組合へ提出します。
    
③認定証を送付
 当組合は、申請書の内容を確認後、「限度額適用認定証」をご自宅宛交付します。
※早急な対応を要すると認められる場合は、電話、ファックス等で一旦申請を受理し「限度額適用認定証」を交付します。ただし、後日必ず申請書を提出してください

3.留意事項
次の場合には「限度額適用認定証」を返却してください。
 ①有効期限に達したとき。
 ②被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき。
 ③適用対象者が70 歳になったとき。
 ④退職等により資格を喪失したとき。
 ⑤異動により被保険者証の記号が変わったとき。
 ⑥標準報酬月額の変更により適用区分欄に表示された区分が変わったとき。