任意継続被保険者制度への加入について

ご加入にあたり必ず本紙をすべてお読みいただき、「国民健康保険」や「家族が加入する健康保険(配偶者や子ども等の被扶養者になる)」と比較し、慎重にご判断いただいた上で手続きを行ってください。また、解雇や雇い止め等で退職された方は国民健康保険料の軽減措置の対象になる可能性がありますので、お近くのハローワークや市区町村国民健康保険課で必ずご確認ください。
 在職中に交付された被保険者証等(※参照。以下「保険証等」という。)は退職に伴い速やかに勤務先担当課へご返納いただく必要があります。返納状況によっては任意継続被保険者の保険証等が交付されませんのでご注意ください。 ※ 高齢受給者証や限度額適用認定証なども返納が必要です。

1. 制     度 被保険者の資格を喪失した後も、任意に被保険者資格を継続できる制度。

2. 加 入 条 件 資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。

  ※ 資格喪失日:退職日の翌日。

3. 加 入 期 間  2年間(途中でやめたいとき、他の健康保険に加入するときは事前にご連絡ください。)

4. 加 入 方 法
  資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者資格取得申出書(T07)」を勤務先担当課経由で当組合へご提出ください。当組合で受付後、「任意継続被保険者の保険証」と「任意継続被保険者資格取得通知書兼納付書」をご自宅にお送りします。なお、提出期限が休日にあたる場合は翌営業日が提出期限となります。

5.保  険  料
  事業主折半分も負担するため退職時の保険料の2倍になります(上限あり)。なお、ホームページ内で保険料のシミュレーションが可能です。ご使用の際は退職時の健康保険料額を勤務先担当課にご確認ください。
 
任意継続被保険者の保険料の決め方(翌年度の保険料も同じ方法で算出)
  退職時の標準報酬月額と前年9月30日時点で当組合に加入している全被保険者の平均標準報酬月額による標準報酬月額(上限)を比べ、いずれか低い方を任意継続被保険者の標準報酬月額として、この額に保険料率を乗じて得た額を保険料とします。なお、退職時の標準報酬月額は勤務先担当課で、保険料率と任意継続被保険者の標準報酬月額の上限はホームページ(新着情報)でご確認ください。
保険料が変わるとき
    健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
    標準報酬月額の上限が変更された場合
    介護保険第2号被保険者に該当した場合、または該当しなくなった場合
      
介護保険料
  健康保険料に加算して徴収され、その額は毎年変わります。介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満で国内に住所を有している方)が介護保険料の対象者となります。
初回保険料
  「任意継続被保険者の保険証」に同封する「任意継続被保険者資格取得通知書兼納付書」は、加入初年度の保険料、納付期限、保険料の振込先口座などを記載した案内書になっています。記載内容をよくご確認の上、納付期限に関わらず速やかに納付いただくようお願いします。
また、次項⑤の納付単位で㋺または㋩の「前納」を選択した場合、前納保険料の納付期限は資格取得月の月末となっていますが、初回保険料と合わせて納付いただくようご協力をお願いします。
 
初回保険料が納付期限までに納付されないときは任意継続被保険者の資格が取り消しとなり、直ちに保険証一式を返納いただくことになります。また、資格を取り消された期間に当組合の保険証を使用していた場合は、当組合が負担した保険給付の全額を返納いただきます。
 
納付単位と納付期限
  次の3つから納付単位を選択します。納付期限が休日にあたる場合は翌営業日が納付期限となります。
  毎月納付(※1参照)
  6ヶ月前納(前期 4月~9月分・後期 10月~翌年3月分 ※2・3・4参照)
  12ヶ月前納(4月~翌年3月分 ※2・3・4参照)
  ※1:  当月分の保険料の納付期限は、その月の10日となります。(初回保険料の納付期限は、当組合が指定する日となります。)
  ※2: 保険料を事前に一括して納付することを前納といい、前納保険料は年利4%の複利現価法による割引になります。
  ※3: 前納は資格取得月の翌月分以降の保険料が対象です。前納保険料の納付期限は、前納する期間の初めの月の前月末日となります。
  ※4: 任意継続被保険者の資格取得日が月の中旬以降になる者で「任意継続被保険者資格取得申出書(T07)」の提出が月末近くになる場合は、保険料の納付スケジュールについてご案内しますので、事前に勤務先担当課経由で当組合までご連絡ください。
納付方法
  保険料はATM、ネットバンキング、または銀行窓口で当組合指定の口座にお振込みください。
振込手数料は自己負担です。口座振替(自動引落)は行っていません。
振込依頼人の名義は、被保険者の氏名(フルネーム)と保険証の記号・番号をご入力ください。

※ 入力例:ヤマダ タロウ 9999‐6789
   
6. 資 格 喪 失
  任意継続被保険者は、次のいずれかの事由に該当するときは資格を喪失します。
資格を喪失した場合は、保険証等を当組合に必ずご返納ください。
 
資格取得日から2年を経過したとき(手続き不要で資格喪失証明書を送付します。)
死亡したとき(各種手続きに必要な書類をお送りしますので、ご連絡ください。)
保険料を納付期限までに納付しなかったとき(資格喪失証明書を送付します。)
就職で健康保険の被保険者資格を取得したとき(「任意継続被保険者資格喪失申出書(T07-3)」の提出が必要となり、保険料の還付額等をご案内しますので、事前にご連絡ください。)
後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき(原則として75歳になった場合に該当します。)
   
7.そ の 他 
  加入後のお問合せや申請書類のご提出は直接当組合へお願いします。なお、メール・FAXでの申請はお取り扱いできませんので、ご注意ください。
 
任意継続被保険者の保険給付には、傷病手当金および出産手当金の支給はありませんが、その他の給付は在職中と同じです。
保健事業(人間ドック等)の利用については在職中と同じです。
医療費のお知らせに関する情報はホームページに掲載しています。
(ホームページのトップ画面「その他大切なこと」→ 最下部「医療費通知」)
保険料納付証明書(1月から12月までに納付した任意継続被保険者の保険料に限る)を毎年1月上旬にお送りしますので、確定申告等にご活用ください。なお、保険料納付証明書がなくても確定申告は可能です。
翌年度の保険料のご案内は、前納の方は3月上旬に、毎月納付の方は3月下旬にお送りします。
被扶養者の異動(増・減)があるときや保険証等を紛失されたときは、届出方法についてご案内しますので、ご連絡ください。
住所・電話番号・氏名等に変更があるときは、「任意継続被保険者諸変更(訂正)届(T07-4)」を必ずご提出ください。

 
(各種申請・届出用紙はホームページ内でダウンロードできます。)
経済産業関係法人健康保険組合
TEL 03-3583-8260  URL http://www.tsuken.or.jp