① |
任意継続被保険者の保険料の決め方(翌年度の保険料も同じ方法で算出) |
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退職時の標準報酬月額と前年9月30日時点で当組合に加入している全被保険者の平均標準報酬月額による標準報酬月額(上限)を比べ、いずれか低い方を任意継続被保険者の標準報酬月額として、この額に保険料率を乗じて得た額を保険料とします。なお、退職時の標準報酬月額は勤務先担当課で、保険料率と任意継続被保険者の標準報酬月額の上限はホームページ(新着情報)でご確認ください。
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② |
保険料が変わるとき |
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㋑ |
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健康保険料率や介護保険料率が変更された場合 |
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㋺ |
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標準報酬月額の上限が変更された場合 |
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㋩ |
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介護保険第2号被保険者に該当した場合、または該当しなくなった場合 |
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③ |
介護保険料 |
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健康保険料に加算して徴収され、その額は毎年変わります。介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満で国内に住所を有している方)が介護保険料の対象者となります。 |
④ |
初回保険料 |
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「任意継続被保険者の保険証」に同封する「任意継続被保険者資格取得通知書兼納付書」は、加入初年度の保険料、納付期限、保険料の振込先口座などを記載した案内書になっています。記載内容をよくご確認の上、納付期限に関わらず速やかに納付いただくようお願いします。
また、次項⑤の納付単位で㋺または㋩の「前納」を選択した場合、前納保険料の納付期限は資格取得月の月末となっていますが、初回保険料と合わせて納付いただくようご協力をお願いします。 |
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初回保険料が納付期限までに納付されないときは任意継続被保険者の資格が取り消しとなり、直ちに保険証一式を返納いただくことになります。また、資格を取り消された期間に当組合の保険証を使用していた場合は、当組合が負担した保険給付の全額を返納いただきます。
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⑤ |
納付単位と納付期限 |
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次の3つから納付単位を選択します。納付期限が休日にあたる場合は翌営業日が納付期限となります。 |
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㋑ |
毎月納付(※1参照) |
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㋺ |
6ヶ月前納(前期 4月~9月分・後期 10月~翌年3月分 ※2・3・4参照) |
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㋩ |
12ヶ月前納(4月~翌年3月分 ※2・3・4参照) |
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※1: |
当月分の保険料の納付期限は、その月の10日となります。(初回保険料の納付期限は、当組合が指定する日となります。)
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※2: |
保険料を事前に一括して納付することを前納といい、前納保険料は年利4%の複利現価法による割引になります。 |
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※3: |
前納は資格取得月の翌月分以降の保険料が対象です。前納保険料の納付期限は、前納する期間の初めの月の前月末日となります。 |
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※4: |
任意継続被保険者の資格取得日が月の中旬以降になる者で「任意継続被保険者資格取得申出書(T07)」の提出が月末近くになる場合は、保険料の納付スケジュールについてご案内しますので、事前に勤務先担当課経由で当組合までご連絡ください。 |
⑥ |
納付方法 |
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保険料はATM、ネットバンキング、または銀行窓口で当組合指定の口座にお振込みください。
振込手数料は自己負担です。口座振替(自動引落)は行っていません。
振込依頼人の名義は、被保険者の氏名(フルネーム)と保険証の記号・番号をご入力ください。
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