出産育児一時金(直接支払制度)Q&A

 〔平成21年10月1日UP。H21.10.30一部変更〕
Q1 法定給付額の差額と付加給付の具体的な請求方法は?
A1 直接支払制度が対応できるのは法定給付額(42万円)までとなっています。従って法定給付額と出産費用の差額及び付加給付(以下「差額等」という。)については、別途お支払いすることになります。
お支払いの方法は次の二つが用意されています。
当健保組合からの自動払いによりお支払する場合
直接支払制度に基づき医療機関から当健保組合へ出産費用の請求があった場合、この請求を以て被保険者から差額等の請求があったとみなし、その差額等を被保険者の口座(加入時に届け出済み)にお支払いします。
従って、差額等を自動払いでお支払いする場合は、当組合への被保険者の手続きは不要となります。
①によらず、早めに差額等の支払いを受けたい場合
①の場合、医療機関から当健保組合への請求が1~2ヵ月後となるため、実際に被保険者へ通知されるのが出産の2~3ヵ月後になります。
出産後すぐに差額等の支給を受けたい場合は、次の書類を健保組合へ提出することで、早めにお支払することも出来ます。
【提出書類】
「出産育児一時金・付加金内払金支払依頼書」に医療機関が発行する直接支払制度に関する領収・明細書(写し可。産科医療補償制度加入のスタンプ印が必要)

Q2 退職後(資格喪失後)の出産でも出産育児一時金が支給されると聞いたのですが?
A2 強制被保険者期間が1年以上ある方が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合、継続給付として退職時に加入していた保険者から出産育児一時金(法定給付のみ、付加給付なし。)が支給されます。
ただし、資格喪失後に加入する他の保険者でも出産育児一時金の支給の対象になってしまいますが、制度上何れかの保険者からしか当該給付を受けることが出来ませんので注意が必要です。
当健保組合から継続給付として出産育児一時金を直接支払制度で支給を受ける場合は、事前に医療機関に対して、出産時に適用されている新しい保険証と、当健保組合の資格喪失証明書の提出が必要となります。
③の資格喪失証明書は文書でご依頼いただければお送りしますので、退職時に予めご相談いただくことをお勧めします。

Q3 その他に留意することはありますか?
A3 直接支払制度施行後しばらくは、出産される医療機関で直接支払制度をよく理解されていないことも考えられますので、事前に同制度の適用についてご確認ください。
異常分娩が予想される場合は、医療機関窓口での負担を軽減するため、予め限度額適用認定証の発行を受け、出産する医療機関に提出することをお勧めします。

 【限度額適用認定証】
医療保険制度では、1ヶ月1件毎の自己負担額が一定の額を超えた場合に支給される高額療養費という制度があります。
皆様が病院で治療すると、その医療費の3割を窓口負担することになっています。(例えば1ヶ月に2百万円の医療費がかかる と、60万円を窓口負担することになります。)
しかし、自己負担が高額となる場合、予め限度額適用認定証(70歳未満の入院が対象)を医療機関に提示しておくと、皆様の窓口負担は高額療養費の控除額(自己負担限度額といいます)までとなります。
高額療養費の自己負担限度額は被保険者の所得により異なりますが、一般的な所得(標準報酬月額が53万円未満)の場合は80,100円+α(上位所得は15万円+α)となり、この額を超した額が高額療養費として当健保組合が医療機関にお直接お支払することになりまので、窓口負担が軽減されることになります。
この限度額適用認定証の発行を受けるには、当健保組合に限度額適用申請書の提出が必要となります。ただし、急を要する場合は、当健保組合に電話かファックスで一旦ご連絡いただき、「認定証」を交付し、後で同申請書をご提出いただくことも可能です。

なお、当健保組合では高額療養費とは別に一部負担還元金等の付加給付制度を取り入れています。これは、医療機関から当健保組合へ医療費の請求があった場合、1ヶ月1件毎に窓口負担した額のうち、2万円を超える額を自動的に計算してお返しすることになっています。