東日本大震災の被災者等で、一定の要件に該当し、所定の手続きをいただいている場合は、H24年2月29日まで、医療機関での受診の際の窓口負担(一部負担金)が免除されることになっていましたが、今般、H25年2月28日まで引き続き免除することになりましたので、お知らせします。
なお、窓口負担の免除の対象となる方で、免除証明書を提示できず窓口負担分を支払った方は、当健保組合に申請すれば支払った窓口負担の還付を受けることができます。(H24年2月29日までに受診したものに限ります。)
申請される場合は、次の「一部負担還付金申請書」に該当する領収書を添付し、健保組合に申請してください。
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