窓口負担の軽減
 高額な医療費がかかる場合、事前に限度額適用認定証の交付申請をしていただき、認定証を医療機関等の窓口に保険証と一緒に提示すると、自己負担限度額まで窓口負担が軽減されます。
1.軽減措置  
    医療機関等で受診すると、医療費の3割を窓口負担することになっています。この窓口負担の額が高額となった場合、窓口で認定証を提示すれば、自己負担限度額(※1)までの窓口負担に軽減されます。(この制度は、1人1ヶ月、医療機関・調剤薬局別、入院・外来別に適用されます。)
※1.窓口負担が一定の額を超えた場合、超えた額を高額療養費として後で支給することになっていますが、この一定の額を自己負担限度額といいます。自己負担限度額は次表のように被保険者の標準報酬により異なります。
 
(1)70歳未満の方
区分 自己負担限度額(1人1ヵ月レセプト1件につき)
@ 適用区分ア
  (標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
<4月目〜140,100円>
A 適用区分イ
  (標準報酬月額53万円〜79万円)
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<4月目〜93,000円>
B 適用区分ウ
  (標準報酬月額28万円〜50万円)
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 
<4月目〜44,400円>
C 適用区分エ
  (標準報酬月額26万円以下)
57,600円
<4月目〜44,400円>
  
(2)70歳以上75歳未満の方
区分 自己負担限度額(1人1ヵ月レセプト1件につき)
@ 現役並み所得者
  (標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
<4月目〜140,100円>
A 現役並み所得者・現役並みU
  (標準報酬月額53万円〜79万円)
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<4月目〜93,000円>
B 現役並み所得者・現役並みT
  (標準報酬月額28万円〜50万円)
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 
<4月目〜44,400円>
C 一般所得者
  (標準報酬月額26万円以下)
57,600円
<4月目〜44,400円>
2.手続
     当組合のホームページから「健康保険限度額適用申請書」をダウンロードし記入押印の上当組合へ送付してください。(お急ぎの場合は電話で当組合までお問合せください。)
 当組合では申請に基づき「限度額適用認定証」を交付しますので、届きましたら該当する医療機関等に提示し、軽減措置を受けてください。

 なお、上記1.の(2)「70歳以上75歳未満の方」のうち、@Cについては、「高齢受給者証」で確認するため、事前の申請は必要ありません。
※「健康保険限度額適用申請書」はこちらからダウンロード(EXCEL版PDF版)できます。
3.その他
  
期限が来た場合や不要となった場合は必ず当組合へ返還していただくようお願いします。
【 事例 】
 
被保険者の標準報酬月額が50万円未満で1ヶ月の医療費が100万円の場合
 被保険者が負担するのは医療費の3割30万円になりますが、限度額証を提示すると 80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1% = 87,430円が窓口負担となります。
※  更に当組合では、受診した月の3ヵ月後ぐらいに、限度額適用後の窓口負担から25,000円を控除した額が付加給付として被保険者に支払われます。  事例の場合87,430円−25,000円(100円未満切捨て)=62,400円が支給されます。