黙示による包括的同意について


 厚生労働省の「健康保険組合等における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」によりますと、健保組合の第三者への情報提供のうち、「被保険者にとって利益となるもの、又は医療費通知など事業者側(健保組合等)の業務の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも合理的であるといえない範囲」については、被保険者から黙示による包括的同意が得られているとの指針を示しています。ただし、このような範囲のものについては、ホームページ等への掲載により被保険者等にお知らせするように記しています。

 つきましては、下記第三者への情報提供を「黙示による包括的同意」とさせていただきますので、ご理解の程お願いいたします。なお、ご質問等がある場合は健保組合にお問い合せください。


 

黙示による包括的同意の範囲
医療費通知(患者名、診療月、医療費等の受診通知)を世帯ごとにまとめて通知すること。



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個人情報の共同利用について
 
 個人情報保護法は、特定の者との間で共同して個人情報を利用する場合も、同意を必要とする第三者への提供に当らないとしています。ただし、@個人データを共同して利用すること、A共同して利用される個人データの項目、B共同して利用する者の範囲、C利用目的及びD個人データの管理責任者の名称について、あらかじめ、本人に通知するか又は公表することと定めています。
 つきましては、当健保組合で個人情報を共同利用している内容について、次ぎの通り公表いたします。

1.健保連との高額交付事業の共同実施について
 健保組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、健保組合で高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療支援グループに提出します。この交付を受けることによって、当健保組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

2.共同利用する個人データ項目について
 前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目

3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について
・当健保組合  担当役職員
・健  保  連  高額医療支援グループ
・業務委託先 (財)社会経済生産性本部・社会情報システム部及び協力会社

4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
 当健保組合においては、高額交付事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
 健保連・高額医療支援グループにおいては、全健保組合からの申請を受理するため、当該健保組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

5.レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
 レセプトデータ等の管理責任者は、当健保組合業務課長と健保連の高額医療支援グループグループマネージャーです。

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