個人情報保護法は、特定の者との間で共同して個人情報を利用する場合も、同意を必要とする第三者への提供に当らないとしています。ただし、@個人データを共同して利用すること、A共同して利用される個人データの項目、B共同して利用する者の範囲、C利用目的及びD個人データの管理責任者の名称について、あらかじめ、本人に通知するか又は公表することと定めています。
つきましては、当健保組合で個人情報を共同利用している内容について、次ぎの通り公表いたします。
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1.健保連との高額交付事業の共同実施について |
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健保組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、健保組合で高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療支援グループに提出します。この交付を受けることによって、当健保組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
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2.共同利用する個人データ項目について |
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前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目
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3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について |
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・当健保組合 担当役職員 |
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・健 保 連 高額医療支援グループ |
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・業務委託先 (財)社会経済生産性本部・社会情報システム部及び協力会社
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4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について |
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当健保組合においては、高額交付事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・高額医療支援グループにおいては、全健保組合からの申請を受理するため、当該健保組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
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5.レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について |
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レセプトデータ等の管理責任者は、当健保組合業務課長と健保連の高額医療支援グループグループマネージャーです。 |
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