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法令改正により令和2年4月1日から被扶養者は日本国内に居住していることが要件となったため、被扶養者認定においては被扶養者異動届に住民票の添付が必須となっていますのでご留意ください。(※
外国において留学する学生のため生活の基盤が日本国内にある者などについては、例外として扱われることがありますが、書類によりそのことを証明しなくてはなりません。⇒
詳細はこちら)
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夫婦共同扶養における夫婦間で比較する年間収入の捉え方が、令和3年8月1日から 次のとおり変更となりました。
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変更前 ・・・ 届出が提出された日の属する年の前年の年間収入 |
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変更後 ・・・ 今後1年間の収入見込み額 |
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被扶養者認定基準は上記の旨に関して現在改訂を準備中であり、下のリンクからご覧いただける内容は改定前の内容となりますのでご了承ください。 |
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⇒ 被扶養者認定基準 |
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