平成26年度
被扶養者の再認定について

 このたび当健保組合では、今年度も下記により被扶養者の再認定を実施することになりました。
 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。


1.対象者
 平成26年8月1日現在で被扶養者となっている者のうち、次の者を除くすべての者が対象です。
 ① 平成26年4月1日以降に被扶養者として認定された者
 ② 任意継続被保険者の被扶養者

2.事業所担当課から次の書類が配布されます
 ①健康保険被扶養者確認調書(以下、「確認調書」という)
 ②パンフレット「平成26年度 被扶養者の再認定について」
  ※上記2点はA4封筒に封入のうえ8月末頃に配布されます。
  ※事業所によっては別途事業所用のお知らせが配布されることもあります。


3.確認調書に記載された被扶養者の現況・記載内容をご確認下さい
 確認調書にあらかじめ印字されている被扶養者の氏名、生年月日等をご確認いただき、「職業・学校・学年」
「年金受給者で」、「年間収入」、「同居別居の区別」の各欄を黒字で記入のうえ、右上にある被保険者欄の
氏名の橫に確認印を押して下さい。
誤り等がある場合は下の記入例を参考に訂正していただき、所定の手続き
をお願いします。
なお、被保険者欄「住所」及び被扶養者欄「税法上の扶養家族で」の欄は記入不要です。
【記入例】
一般的な記入例         ⇒ 
訂正がある場合の記入例  ⇒ 
※ 訂正がある場合、被保険者証の再発行が必要となります。そのため「被扶養者諸変更・訂正届」(HP掲載)に
  該当する被扶養者の被保険者証を添付し、確認調書と同時に提出して下さい。
被扶養者から削除する場合の記入例 ⇒ 
※ 被扶養者が既に就職していたというような場合や、下記「5.被扶養者となり得る基準」に合致していない等の理
  由で被扶養者から削除する場合の記入例です。この場合、「被扶養者異動届」(HP掲載)に削除する被扶養
  者の被保険者証を添付して確認調書と同時に提出して下さい。 削除日はその事実が発生した日として下さい。
※ 確認調書に記載される被扶養者について
   確認調書はH26年8月1日現在で作成しています。ただし、H26年4月1日以降に被扶養者として認定された方に
ついては、今回の調査対象からは除いているため、確認調書には記載されませんのでご留意下さい。
※ 添付書類について
今回の調査では、被扶養者の収入証明や生活費の送金証明等の証拠書類の添付は原則として不要ですが、
場合により証拠書類の提出を求めることがあります。
  

4.提出期限
 事業所担当課が指定した日までに同担当課へ提出して下さい。(詳しくは事業所担当課にご確認下さい。)
 なお、期日までに確認調書の提出がない場合は、やむを得ない事情であると当健保組合が認めた場合を除き、引き
続き被扶養者となることができませんのでご注意下さい。

5.被扶養者となり得る基準
① 被保険者の直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫、弟妹
② 被保険者の三親等内の親族で被保険者と同一世帯である者
③ 被保険者と内縁関係にある配偶者の父母および子で、被保険者と同一世帯である者
④ 被保険者の収入によって主たる生計を維持していること
⑤ 上記①~④の者で、かつ、年間収入(年金収入、報酬、配当、アルバイト料他すべての年間収入の合算)が下記の
  要件を満たしていること
扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上および身体障害者は180万円未満)
 勤労収入・・・・ 直近3か月の給与等収入(各種控除前の総収入)の平均月収を12倍して年間収入と見なします
 年金収入・・・・

直近の振込通知書(国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金、年金基金、企業年金 等)の
1
か月
あたりの年金額を12倍して年間収入と見なします

 事業収入・・・・

ここでは一般事業・農業・不動産収入等のことをいい、総収入から事業に直接的に必要な経費
を差し引いた額を年間収入と見なします

直接的に必要な経費とは、事業用であることが明確な原材料費、人件費、地代家賃、水道光
熱費、消耗品費、旅費交通費等のことを指します

減価償却費や青色申告特別控除、租税公課、宣伝費、保険料、雑費等は直接的に必要な経
費とは見なしません(所得税における取り扱いとは異なります)

㋺ 被扶養者の上記㋑による年間収入が被保険者の年間収入の12未満

㋩ 別居の場合、被保険者からの送金額が被扶養者の収入以上

  送金は面倒でも毎月継続的であることと、求めに応じて証拠を提出できるよう銀行振込や現金書留等で行うこと
   が必要です(数か月に一度の送金や手渡しによる方法は認められません)

㋥ 夫婦共同扶養(共働き等で配偶者が被扶養者ではない)の場合は、原則として、前年度の年間収入の多い方の
  被扶養者となりますが、収入状況が前年度と異なるような場合は現状から見た今後1年間の推定で判断すること
  もあります