平成28年度被扶養者の再認定について
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  1.はじめに
2.事業所担当課から次の書類が配布されます
3.被扶養者確認調書への記載と提出までの流れ
  4.被扶養者の認定基準
  5.確認調書の記載例等
  6.主な事例別提出書類
7.被扶養者申請理由書(兼現況届)記載例

1.はじめに
 当健保組合では、医療費の適正化に向け、法令等に基づき被扶養者の再認定を実施します。
 再認定の対象となる被扶養者がいる被保険者の皆様へ、8月下旬頃に事業所経由で、「健康保険被扶養者確認調書」(以下「確認調書」という。)及びパンフレット「被扶養者の再認定について」等、今回の再認定に係る関係書類をお届けしますので、内容をご確認いただき、確認調書の必要事項に記入及び被保険者による署名の上、再認定に必要となる証明書類を取り揃え、期日までに事業所担当課を経由して当健保組合へ提出して下さい。
 皆様のご理解とご協力をお願いします。
 なお、ここでは、前記パンフレット及びその補足説明や提出書類関連の記載例等を掲載しますので、参考としていただければ幸いです。


2.事業所担当課から次の書類が配布されます
確認調書
パンフレット「被扶養者の再認定について」 
上記①②はA4封筒に封緘されて配布されます。
事業所によっては別途事業所用のお知らせを配布することもあります。
 
 
3.被扶養者確認調書への記載と提出までの流れ
確認調書を受け取りましたら、同封のパンフレットに沿って、同調書の印字内容の確認と必要事項を記載し、署名欄に被保険者による署名をして下さい。
なお、同調書への記載等の際は、今回の再認定対象となっている被扶養者が当組合の被扶養者認定基準を満たしているかどうかを必ず確認して下さい。(認定基準についてはパンフレットまたは下のリンクで確認して下さい。)

※パンフレット(PDF版)  ⇒  こちら
※確認調書の記載例    ⇒  こちら
※被扶養者の認定基準  
⇒  こちら

   
 
   ② 次に扶養の事実を証明する書類を確認調書に添付して下さい。
添付いただく証明書類は被扶養者の続柄等により異なりますので、同封のパンフレットを必ず確認して下さい。
なお、場合によってはパンフレットに記載する以外の書類を証明書類として追加提出いただくことがあります。

※提出いただく証明書類を主な事例別に例示しましたので参考として下さい。 ⇒ こちら


   
 
  確認調書の下に証明書類を重ねて(左上でホッチキス留めして下さい。)事業所担当課の指示する期日までに同担当課へ提出して下さい。
     


4.被扶養者の認定基準
被扶養者となるためには下記①②③のいずれかの者であるとともに④⑤の条件を満たしていることが必要です。
確認調書に印字されている被扶養者について認定基準を満たしているかを確認して下さい。
 
  ① 被保険者の直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫、弟妹
② 上記①以外の被保険者の三親等内の親族で、被保険者と同一世帯である者
③ 被保険者と内縁関係にある配偶者の父母および子で、被保険者と同一世帯である者
④ 上記①~③のいずれかの者で、かつ年間収入(給与、事業収入、年金収入、報酬、配当等の全ての合計)が下記の
  要件を全て満たしており、被保険者により主たる生計が維持されていること
被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上および身体障害者は180万円未満)
 勤労収入・・・・ 直近3か月の給与等収入(各種控除前の総収入)の平均月収を12倍して年間収入と見なします
 年金収入・・・・

直近の振込通知書(国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金、年金基金、企業年金 等)の1か月あたりの年金額を12倍して年間収入と見なします

 事業収入・・・・

ここでは一般事業・農業・不動産収入等のことをいい、総収入から事業に直接的に必要な経費を差し引いた額を年間収入と見なします
直接的に必要な経費とは、事業用であることが明確な原材料費、人件費、地代家賃、水道光、熱費、消耗品費、旅費交通費等のことを指します
減価償却費や青色申告特別控除、租税公課、宣伝費、保険料、雑費等は直接的に必要な経費とは見なしません(所得税における取り扱いとは異なります)

㋺ 被扶養者の上記㋑による年間収入が被保険者の年間収入の12未満

㋩ 別居の場合は被保険者からの送金額が被扶養者の収入より多いこと

  送金は面倒でも毎月継続的であることと、求めに応じて証拠を提出できるよう銀行振込や現金書留等で行うこと
   が必要です(数か月に一度の送金や手渡しによる方法は認められません)

 夫婦共同扶養(共働き等で配偶者が被扶養者ではない)の場合は、原則として、前年度の年間収入の多い方の被扶養者となりますが、収入状況が前年度と異なるような場合は現状から見た今後1年間の推定で判断することもあります


 
5.確認調書の記載例等
記載例(訂正・削除が無い場合)       ⇒ こちら
印字内容に訂正がある場合の記載例  ⇒ こちら
※  訂正がある場合、被保険者証の再発行が必要となります。このため「被扶養者諸変更・訂正届」(HP掲載)に、訂正のある方の被保険者証を添付し、確認調書と同時に提出して下さい。
被扶養者から削除する場合の記載例  ⇒ こちら
既に就職していた場合や、被扶養者の認定基準に合致していない場合の記載例です。被扶養者の認定基準は下記4.を参照下さい。
この場合、「被扶養者異動届」に被保険者証を添付してご提出下さい。 削除日はその事実が発生した日として下さい。

※被扶養者の確認調書への出力について
  確認調書はH28年8月1日現在の被扶養者で作成しています。ただし、H27年8月1日以降に被扶養者となった方については、再認定の対象から除いているため、確認調書の被扶養者欄に出力されていませんのでご留意下さい。


 
6.主な事例別提出書類
 再認定に必要な書類は、確認調書に同封されたパンフレットをご覧いただくことになりますが、ここでは主な事例ごとに必要となる書類を例示します。

 再認定の際は、お配りした確認調書(被保険者署名)と次の書類の提出が必要です。次の各項目の「表①」等の○数字は、下表(添付書類一覧表)の対象者欄の数字です。
<被保険者及び被扶養者がともに国内に居住している場合>
配偶者や子
収入のない妻(または夫) ⇒ 添付書類は不要
基準額未満の収入のある妻(または夫) ⇒ 表の④・⑤・⑥㋑・⑦のうち該当する書類
※当然のことながら基準額を超す収入がある場合は被扶養者になれません。
被保険者の配偶者が被扶養者となっていない18歳未満の子 ⇒ 表①
被保険者の配偶者が被扶養者となっている18歳未満の子 ⇒ 添付書類は不要
被保険者の配偶者が被扶養者となっていない学生である子 ⇒ 表①
被保険者の配偶者が被扶養者となっている学生である子 ⇒ 添付書類は不要
18歳以上の学生でない子 ⇒ 表① + 表の③・④・⑤・⑥㋑・⑦・⑪のうち該当する書類
「上記の「学生」には大学生のほか専門学校・予備校等を含む

父母(年金を受給している場合)
被保険者と同居の片方の親 ⇒ 表① + 表⑥ + 表⑨
被保険者と別居の片方の親 ⇒ 表① + 表⑥ + 表⑨ + 表⑪
被保険者と同居の両親 ⇒ 両親それぞれ 表① + 表⑥
被保険者と別居の両親 ⇒ 両親それぞれ 表① + 表⑥ + 表⑪

配偶者の親(年金を受給している場合)

片方の親 ⇒ 表① + 表⑥ + 表⑨ + 表⑫
両方の親 ⇒ 両親それぞれ 表① + 表⑥ + 表⑫

孫・弟妹
18歳未満 ⇒ 表① + 表⑩ + 表⑪
18歳以上 ⇒ 表① + 表の②・③・④・⑤・⑥・⑦のうち該当する書類 +表⑩ + 表⑪

<海外赴任中である被保険者の被扶養者並びに海外在住の被扶養者である場合>
全員(ただし、配偶者、 配偶者が被扶養者の場合の「18歳未満の子・及び学生である子」は除く)
⇒ 表①
★添付書類一覧表
対  象  者 添付書類の別
全員(配偶者、 配偶者が被扶養者になっている場合の「18歳未満の子及び学生である子」は除く) 「被扶養者申請理由書(兼現況届)」
 ※記載例 ⇒ こちら
大学・専門学校・予備校等各種学校の学生
(配偶者及び子である場合は除く)
在学証明書
収入のない者(配偶者、18歳未満の子及び学生は除く) 非課税証明書
勤労収入のある者
(18歳未満の子及び学生である子は除く)
直近3ヵ月の給与支払証明書または給与明細書
退職して雇用保険受給中 ・待期中 ・受給延長中の者 雇用保険に関する書類
年金受給者
(配偶者及び子は㋑のみ)
㋑直近の年金振込通知書または改定通知書
㋺課税または非課税証明書
事業所得等その他収入がある者 確定申告書(経費内訳が分かる書類も添付)
被扶養者が子だけの場合(夫婦共同扶養等) 「被扶養者申請理由書(兼現況届)」
(夫婦双方の収入を記載)
父母等でその配偶者のいる者 その配偶者の収入証明書(上記③~⑦を参照)
扶養すべき先順位者がいる者 先順位者の収入証明書(上記③~⑦を参照)
別居の者(配偶者、18歳未満の子及び学生である子は除く) 直近3ヵ月の送金を証明する書類
同居が条件の者 住民票(世帯全員のもの)

※ 上記のほか必要に応じて証明書類等を提出していただくことがあります。
※ 上記各書類は、原則発行後3ヵ月以内のものを提出して下さい。
※ 添付する証明書類は確認調書の下に重ねて、左上部をホッチキスで留めて下さい。

   
7.被扶養者申請理由書(兼現況届)記載例
 被扶養者申請理由書(兼現況届)は、上記6.主な事例別提出書類の添付書類一覧表の①に該当する方に添付いただく当健保組合の様式です。
 記入要領については、現行の被扶養者認定コーナーを参照下さい。  ⇒ 
こちら
 なお、今回の再認定では、次の項目の記入は不要です。
「9.今回、被扶養者として申請することとなった理由」
「10.現在あるいは以前に加入していた医療保険」



以上、ご理解とご協力をお願い申し上げます。