令和元年度被扶養者の再認定について
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  1.はじめに
2.勤務先担当課から次の書類が配布されます
3.被扶養者確認調書への記載と提出までの流れ
  4.被扶養者の認定基準
  5.確認調書の記載例等
  6.主な事例別添付書類
7.被扶養者申請理由書兼現況届記載例

1.はじめに
 当健保組合では医療費の適正化に向け、法令等に基づき被扶養者の再認定を実施します。
 再認定の対象となる被扶養者がいる被保険者の皆様へ、8月下旬に勤務先の担当課を経由して 2.の書類が封入されている封筒をお届けします。 つきましては 3.により書類に必要事項を記入のうえ証明書類を添付して、勤務先担当課の指定する期日までに同課へ提出してください。
 皆様のご理解とご協力をお願いします。
 なお、このページではご提出までの流れ、書類に関する補足説明や記載例等を掲載しますのでご参考としてください。

※任意継続被保険者の被扶養者については再認定は行いません。



2.勤務先担当課から次の書類が配布されます
健康保険被扶養者確認調書(以下「確認調書」という。)
パンフレット「被扶養者の再認定について」 
上記①②はA4封筒に封緘されて配布されます。
勤務先によっては別途お知らせを配布することもあります。
 

3.確認調書への記載と提出までの流れ
確認調書を受け取りましたら同調書に印字されている被扶養者の内容をご確認ください。次に、被扶養者が当組合の被扶養者認定基準(パンフレットまたは下のリンクでご確認ください。)を満たしているかかどうかをご確認のうえ、同封のパンフレットに沿って必要事項を記入し、署名欄には被保険者のフルネームで署名をしてください。
なお、確認調書は令和元年8月1日現在の被扶養者で作成しています。ただし、平成30年8月1日以降に被扶養者となった方については対象から除いているため、確認調書には記載されていません。

※パンフレット(PDF版)  ⇒  こちら
※確認調書の記載例    ⇒  こちら
※被扶養者認定基準    
⇒  こちら
 

   
 
  次に、同封のパンフレットに沿って、被扶養者に対する扶養の事実を証明する書類を取り揃えたうえで確認調書に添付してください。なお、ここでは添付いただく証明書類を主な事例別に例示しましたので参考としてください。
⇒ こちら

※ 証明書類はパンフレットに記載の内容に依らず、必要に応じて追加して提出を求めることがあります。
   
 
  確認調書の下に証明書類を重ねて(左上をホチキスで留めてください。)、勤務先担当課の指定する期日までに同課へ提出してください。
     


4.被扶養者の認定基準
被扶養者となるためには下記①②③のいずれかの者であるとともにの条件を満たしていることが必要ですので、確認調書に印字されている被扶養者が基準を満たしているかを確認してください。
 
  被保険者の直系尊属、配偶者(内縁を含む)、子、孫、兄弟姉妹である者
  上記①以外で、次に該当する者で被保険者と同一世帯である者
    ㋑ 被保険者の三親等内の血族及びその配偶者
    ㋺ 被保険者の配偶者の三親等内の血族
  被保険者と内縁関係にある配偶者の父母および子で、被保険者と同一世帯である者(内縁の配偶者の死亡後、引き続き被保険者と同一世帯にあるその父母及び子を含む)
  上記①~③のいずれかの者で、かつ年間収入(給与・パート等収入、事業収入、年金収入、不動産収入、配当その他報酬等の合計)等が下記要件を満たしたうえで被保険者により主たる生計が維持されていること
被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上および身体障害者は180万円未満)
 勤労収入・・・・ 直近3か月の給与等収入(各種控除前の支給総額)の1ヵ月分の平均額を12倍して年間収入と見なします
 年金収入・・・・

直近の振込通知書(国民年金、厚生年金、遺族年金、障害年金、年金基金、企業年金、個人年金等)の1ヵ月分の年金額を12倍して年間収入と見なします

 事業収入・・・・

ここでは一般事業・農業・不動産収入等のことをいい、総収入から事業に直接的に必要な経費を差し引いた額を年間収入と見なします
直接的に必要な経費とは、事業用であることが明確な原材料費、人件費、地代家賃、水道光熱費、消耗品費、旅費交通費等のことを指します
所得税における取り扱いとは異なり、減価償却費や青色申告特別控除、租税公課、宣伝費、保険料、雑費等は直接的に必要な経費とは見なしません

㋺ 同一世帯の場合は、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の12未満であること

㋩ 同一世帯でない(別居)の場合は、被保険者からの送金額が被扶養者の収入より多いこと

  送金は毎月であり、銀行振込または現金書留等の証拠が残る方法によること
  手渡しによる方法は認められません

夫婦共同扶養の場合は、原則として前年の年間収入を比較し多い方の被扶養者となります
  ただし、現在の収入状況が前年と異なるような場合は、現状から今後1年間の収入見込みで判断します



 
5.確認調書の記載例等
記載例(訂正・削除が無い場合)       ⇒ こちら
印字内容に訂正がある場合の記載例  ⇒ こちら
※  訂正がある場合、被保険者証の再発行が必要となります。このため「被扶養者諸変更・訂正届」(HP掲載)に、訂正のある方の被保険者証を添付し、確認調書と併せて勤務先担当課へ提出してください。
被扶養者から削除する場合の記載例  ⇒ こちら
既に就職していた場合や、被扶養者の認定基準を満たさない場合の記載例です。
この場合は削除(異動減)届が必要です。「被扶養者異動(減)届」に該当する被扶養者の被保険者証を添付のうえ、確認調書と併せて速やかに勤務先担当課へ提出してください。


 
6.主な事例別添付書類
 確認調書に添付いただく証明書類は、確認調書に同封のパンフレットをご覧いただくことになりますが、ここでは主な事例ごとに必要となる書類を例示します。
 
 
 再認定の際は、お配りした確認調書(被保険者署名)と次の書類の提出が必要です。次の各項目の必要な添付書類を表す「表①」等の○数字は、下の「添付書類一覧表」の対象者欄の数字を示しています。
<被保険者及び被扶養者がともに国内に居住している場合>
配偶者や子
収入のない妻(または夫) ⇒ 添付書類は不要
基準額未満の収入のある妻(または夫) ⇒ 表④・⑤・⑥・⑦のうち該当する書類
※当然のことながら基準額を超す収入がある場合は被扶養者になれません。
被保険者の配偶者が被扶養者となっていない18歳未満の子 ⇒ 表①
被保険者の配偶者が被扶養者となっている18歳未満の子 ⇒ 添付書類は不要
被保険者の配偶者が被扶養者となっていない18歳以上の学生である子 ⇒ 表①・②
被保険者の配偶者が被扶養者となっている18歳以上の学生である子 ⇒ 表②
18歳以上の学生でない子 ⇒ 表① + 表③・④・⑤・⑥・⑦・⑬のうち該当する書類
上記の「学生」には大学生のほか専門学校生・予備校生等を含む

実父母(収入が年金のみの場合)
被保険者と同居の片方の親 ⇒ 表① + 表⑥ + 表⑧ + 表⑩
被保険者と別居の片方の親 ⇒ 表① + 表⑥ + 表⑧ + 表⑩ + 表⑬
被保険者と同居の両親 ⇒ 両親それぞれ 表① + 表⑥ + 表⑧
被保険者と別居の両親 ⇒ 両親それぞれ 表① + 表⑥ + 表⑧ + 表⑬

配偶者の親(収入が年金のみの場合)

片方の親 ⇒ 表① + 表⑥ + 表⑧ + 表⑩ + 表⑫
両方の親 ⇒ 両親それぞれ 表① + 表⑥ + 表⑧ + 表⑫

孫・兄弟姉妹
18歳未満 ⇒ 表① + 表⑪ + 別居の場合は表⑬
18歳以上 ⇒ 表① + 表の②・③・④・⑤・⑥・⑦・⑧のうち該当する書類 +表⑪
         + 別居の場合は表⑬

<海外赴任中である被保険者の被扶養者並びに海外在住の被扶養者である場合>
全員(ただし、配偶者、 配偶者が被扶養者の場合の「18歳未満の子・及び学生である子」は除く)
⇒ 表①
★添付書類一覧表
対  象  者 添付書類の別
全員(配偶者、 配偶者が被扶養者である場合の「18歳未満の子及び学生である子」は除く) 「被扶養者申請理由書兼現況届」
※記載例 ⇒ こちら
大学・専門学校・予備校等各種学校の学生
(配偶者及び18歳未満の子は除く)
在学証明書
(入手不可の場合のみ学生証の写しでも可。ただし、今回の再認定のみの取扱い。)
収入のない者(配偶者、18歳未満の子及び学生は除く) 非課税証明書
勤労収入のある者
(18歳未満の子及び学生である子は除く)
直近3ヵ月の給与支払証明書または給与明細書
雇用保険受給中 ・待期中 ・受給延長中の者
(18歳未満の子及び学生である子は除く)
雇用保険に関する書類
年金受給者
(18歳未満の子及び学生である子は除く)
直近の年金振込通知書または改定通知書
事業所得等その他収入がある者
18歳未満の子及び学生である子は除く)
確定申告書(経費内訳が分かる書類も添付)
父母(義父母)、兄弟姉妹、おじおばでこの表の④~⑦に該当する場合  この表の④~⑦の書類に加えて課税(非課税)証明書
配偶者は被扶養者ではないが、子が被扶養者の場合
(夫婦共同扶養等)
「被扶養者申請理由書兼現況届」
※被保険者の配偶者の有無や、夫婦共同扶養の場合
  は配偶者の収入を必ず記入
父母(義父母)のどちらか1人が被扶養者 もう1人の父母(義父母)の収入証明書(この表の③~⑧を参照)
扶養すべき先順位者がいる者 先順位者の収入証明書(この表の③~⑧を参照)
被保険者と同一世帯であることが要件の者 住民票
被保険者と同一世帯でない(別居)の者
(配偶者、18歳未満の子及び学生である子は除く)
直近3ヵ月の送金を証明する書類

※ 上記のほか必要に応じて証明書類等を提出していただくことがあります。
※ 上記書類のうち、課税(非課税)証明書、在学証明書、住民票は原則発行後3ヵ月以内のものを提出してください。
※ 添付する証明書類は確認調書の下に重ねて、左上部をホチキスで留めて下さい。

   
   
7.被扶養者申請理由書兼現況届記載例
 被扶養者申請理由書兼現況届は、上記6.主な事例別添付書類における添付書類一覧表の①に該当する方に添付いただく当健保組合の様式です。
 記入要領については、現行の被扶養者認定コーナーを参照下さい。  ⇒ 
こちら
 なお、今回の再認定では同現況届の「9.今回、被扶養者として申請することとなった理由」については「その他」欄に『再認定のため』と記入してください。また、「10.現在あるいは以前に加入していた医療保険」欄の記入は不要です。



以上、ご理解とご協力をお願い申し上げます。