被扶養者 Q & A

(生計維持関係)
Q1 認定対象者にかかる年間収入の算定は、いつのものが対象となるか。
認定対象者が現に置かれた状況によって判定されるものであるから、年間収入はできるだけ直近のもので算定します。算定できない場合は、前年の年間収入を参考にします。
  
(夫婦共同扶養)
Q2 夫婦がともに被保険者である場合、その子供等は夫婦のうちどちらの被扶養者となるのか。
夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定については、以下のとおり取扱うことになります。

1 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、今後1年間の収入見込み額の多い方の被扶養者とすることを原則とする。
2 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする(同程度とは、年間収入の差額が概ね1割以内の場合)。
3 夫婦の双方又は一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えない。

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(配偶者)
Q3 配偶者が仕事を辞め雇用保険を受給するつもりだが、被扶養者になれるか。
離職後、雇用保険を受給する場合は、雇用保険の受給待期・給付制限、雇用保険受給延長期間は認定されます。受給開始後は、60歳未満で基本手当日額3,612円以上、60歳以上または障害者で基本手当日額5,000円以上の場合は、被扶養者になれません。 
Q4 配偶者が傷病手当金を受給するつもりだが、被扶養者になれるか。
傷病手当金や出産手当金は被扶養者認定基準の収入に含まれます。雇用保険と同様、日額3,612円(60歳以上または障害者は5,000円)以上を受給している期間は被扶養者になれません。
Q5 配偶者が被保険者の海外同行に伴い、勤務していた会社を休職し、健康保険の資格も喪失された場合、被扶養者にすることができるか。
会社に籍を残している状態であっても、労務に服さず、事業主から報酬を受けていない場合は、事業主の判断で健康保険の資格を喪失させることができます。結果的に、収入がなく、社会保険に加入していないことが確認できた場合には、被扶養者とすることができます。
 
(両親等)
Q6 別居している両親を被扶養者にすることができるか。
別居していても、被保険者との生計維持関係が認められれば、被扶養者とすることができます。ただし、生活費の半分以上を被保険者の送金によって賄っている等、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。また、送金は、毎月継続的にされていることが必要で、ボーナスでの一括送金は認められません。
Q7 別居している義父母を被扶養者にすることができるか。
配偶者の父母を被扶養者にするには、同居していることが条件です。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
  
(同一世帯)
Q8 同一世帯に属するというには、戸籍が同一であることを要するか。
同一世帯というのは、住居及び家計をともにしている状態のことをいい、同一戸籍内にあることは必要としません。
(保険証関係)
Q9 子供が4月に就職したが、被扶養者の削除届を忘れ、4月以降も当組合の保険証を使って受診した場合、後で医療費を請求されるか。
ご家族が就職された場合は、「被扶養者異動届」に保険証を添付して、5日以内に提出していただくことが必要です。就職日に遡って被扶養者の資格は削除されますので、4月以降保険証を使われた場合は、当組合が医療機関に支払った医療費を後日お支払いただくことになります。
なお、保険証を使っていなくても、被扶養者一人ごとに国に納める支援金の対象人数にカウントされることにより、本来支払わなくてもよい支出が発生することになります。
Q10 交付された「課税・非課税証明書」で、その計算の基となる収入金額及び所得金額の表示のない場合はどうするのか。
収入金額を確認するため、収入金額が省略されていない書類を入手してください。市区町村によっては、「課税所得証明書」または「所得証明書」という名称でないと収入金額が記載されていない場合がありますので、ご注意ください。