※1 |
認定に当たっては、「共通」の書類に、①から③の何れかと、状況によって④から⑩の書類(複数の場合あり)を添付してください。又、各書類は原則として発行後3ヵ月以内のものに限ります。 |
※2 |
表の②で、勤務し始めたばかりのため3ヵ月勤務実績がない場合は、誓約書の提出で被扶養者として認定します。詳しくは事業所担当課にご相談ください。 |
※3 |
収入証明書とは、勤務先給与明細(証明)書、所得又は課税(非課税)証明書及び年金通知書又は改定通知書。(課税証明書の場合は、収入金額の記載のあるもの) |
※4 |
例えば、共働きの夫婦が共同して子や親等を扶養する場合は、原則夫婦の年間収入の多い者の被扶養者となります。よって、申請時に配偶者が扶養されていない場合は、夫婦の年間収入を確認するため配偶者の収入がわかる書類の添付が必要となります。 |
※5 |
被扶養者の認定に当たっては、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。 |