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介護保険料額および保険料の徴収方法は第1号被保険者は市(区)町村でなされます。
健保組合に加入している第2号被保険者は、毎月の給料や賞与から一般保険料にプラスして徴収されます。徴収された介護保険料はそのまま国庫へ納められます。
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第2号被保険者の場合、介護保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて決められ、「事業主」と「本人」が折半で負担します。
(注)国からの介護納付金通知額により介護保険料率が毎年変ります。(この介護保険料率は、毎年3月分の保険料(4月給与分)から変更となります。(任継は4月分から変更))
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●介護保険の保険料月額表 ⇒
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海外赴任など介護保険適用除外等に該当した場合は、介護保険料を徴収されません。
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産前産後・育児休業期間中の保険料(被保険者分及び事業主分)は、事業主からの申請により免除されます。 |
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当健保組合ではこれまで規約に定めるところにより特定被保険者(第2号被保険者ではないが第2号被保険者である被扶養者を持つ被保険者)からも介護保険料を徴収していましたが、平成29年3月1日付で特定被保険者制度を廃止したため、平成29年3月分(任意継続被保険者は平成29年4月分)から特定被保険者からは介護保険料を徴収しないこととなりました。
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