項      目 内      容
介護保険の運営 健保組合は、介護保険料を徴収するという形で介護保険に協力します。
介護保険の被保険者 第1号被保険者 ⇒ 65歳以上(市区町村が運営)
第2号被保険者 ⇒ 40歳から65歳未満(健保組合が介護保険料を徴収)
介護保険適用除外等 該当・非該当 海外へ赴任したり、帰ったときは忘れずに届出てください。
介護保険料 健保組合で介護保険料を徴収するのは被保険者である第2号被保険者
介護サービス 介護サービスは市区町村が行います。
介護保険制度の全体図 制度全体の流れを全体図としてまとめてみました。
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担が高額になったとき


介護保険のあらまし
 介護保険は、加齢に伴って体の機能が衰え、日常生活に支障が生じた人に、介護サービスを支給する社会保険制度です。介護保険では、介護支援サービス(ケアマネージメント)が効果的に提供されるシステムで運用され、本人や家族のニーズに沿って、保健・福祉・医療にわたる多様なサービスを、介護支援専門員の助言を得て、自分で選んで利用できる仕組みになっています。

介護保険の運営
 介護にかかる運営サービスの提供は、最も身近な行政単位である「市区町村」が行いますが、「国」と「都道府県」および「健保組合」等の医療保険者、年金保険者がさまざまな面で支えます。


介護保険の被保険者
 40歳以上の1人1人が介護保険に加入し、被保険者となります。(健康保険でいう被扶養者も、介護保険では被保険者となります) 被保険者は次の2つに区分されます。

介護保険第1号被保険者
 市区町村に居住する65歳以上の人 

介護保険第2号被保険者
 市区町村に居住する40歳以上65歳未満の人で、医療保険(健保組合等)に加入している人(本人および家族)
 


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介護保険適用除外等該当・非該当
 40歳以上65歳未満の被保険者・被扶養者が次に該当する場合、被保険者は所属する事業所を経由して「介護保険適用除外等該当・非該当届」を健保組合に届け出なければなりません。
海外居住となったとき。海外から国内に居住したとき。 
入管法により滞在期間が3ヶ月以下(予定)である外国人。また、その人が3ヶ月を超えて滞在することになったとき。
身体障害者療養施設等へ入所したとき、退所したとき。
海外へ赴任した場合の届出記載例   


介護保険料
@ 介護保険料額および保険料の徴収方法は第1号被保険者は市(区)町村でなされます。
健保組合に加入している第2号被保険者は、毎月の給料や賞与から一般保険料にプラスして徴収されます。徴収された介護保険料はそのまま国庫へ納められます。

A 第2号被保険者の場合、介護保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて決められ、「事業主」と「本人」が折半で負担します。
 
(注)国からの介護納付金通知額により介護保険料率が毎年変ります。(この介護保険料率は、毎年3月分の保険料(4月給与分)から変更となります。(任継は4月分から変更))

●介護保険の保険料月額表 ⇒ 

海外赴任など介護保険適用除外等に該当した場合は、介護保険料を徴収されません。
産前産後・育児休業期間中の保険料(被保険者分及び事業主分)は、事業主からの申請により免除されます。
当健保組合ではこれまで規約に定めるところにより特定被保険者(第2号被保険者ではないが第2号被保険者である被扶養者を持つ被保険者)からも介護保険料を徴収していましたが、平成29年3月1日付で特定被保険者制度を廃止したため、平成29年3月分(任意継続被保険者は平成29年4月分)から特定被保険者からは介護保険料を徴収しないこととなりました。
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介護サービスの受給
 要介護に認定されるとケアプランが作成され、実際に介護を受けることになりますが、前記のとおり、介護保険の運営は市区町村が行うことから、その保険給付の内容等が市区町村において多少異なります。また、市区町村の実情によっては、その運営方針が逐次変更されることも考えられます。具体的な受給サービスの内容等については自分の居住する市区町村にご確認ください。

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