●自己負担 |
高齢受給者の自己負担は2割(平成26年4月1日以前に70歳になった被保険者等は1割)となっています。ただし、現役並み所得者は3割となります。
また、入院時には、生活療養標準負担として、食費分1食につき420円または460円と居住費分1日370円を負担。住民税非課税者は食費分1食につき100円〜210円と居住費分1日370円を負担。
●高齢受給者の自己負担割合の事例 |
・現役並み所得のある高齢受給者(本人、被扶養者とも) |
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3割負担
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・一般の高齢受給者 |
平成26年4月1日以降に70歳に達する者※1 |
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2割負担 |
平成26年3月31日以前に70歳に達した者※2 |
⇒ |
1割負担 |
・被保険者は70歳未満で
被扶養者が高齢受給者 |
上記※1の場合 |
⇒ |
2割負担 |
上記※2の場合 |
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1割負担 |
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●健康保険高齢受給者証 |
受診の際は病院窓口へ「保険証」と一緒に「健康保険高齢受給者証」を提出します。この「高齢受給者証」の提出がない場合は、「2割負担」の対象者であっても3割を支払う事になりますので注意が必要です。 |
※ 高齢受給者証交付の時期は、70歳の誕生月の末(資格取得等は保険証と同時) までに、事業所を経由して本人に交付することになっています。ただし、誕生日が1日の場合は誕生月の前月の末までに交付します。
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●自己負担と自己負担限度額(高額療養費) |
窓口で支払った次の「自己負担限度額」を超える場合、自己負担限度額までの支払となります。
なお、当健保組合では、付加給付制度を導入しており、70歳未満の者と同様にこの制度の適用を受ける事になります。
【平成30年8月〜】
区 分
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窓口負担
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外来自己負担限度額
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世帯ごと自己負担限度額
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標準報酬月額83万円以上
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3割
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252,600円+(842,000円を超えた額の1%)
<140,100円>
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標準報酬月額53〜79万円
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3割
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167,400円+(558,000円を超えた額の1%)
<93,000円>
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標準報酬月額28〜50万円
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3割
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80,100円+(267,000円を超えた額の1%)
<44,400円>
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一般
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2割
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18,000円
(年間14.4万円上限)
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57,600円
<44,400円>
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低所得者U
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2割
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8,000円
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24,600円
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低所得者T
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15,000円
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※1 |
低所得者とは市町村民税の非課税者等。 |
※2 |
3割負担となる「現役並み所得者」とは、健康保険の場合、標準報酬月額28万以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
ただし、夫婦2人世帯の年収が520万円(単身世帯の場合は383万円)未満の場合、健保組合に届け出れば一般の人として扱われ、2割負担となります。
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※3 |
<>は、多数該当の場合の自己負担限度額 |
※4 |
( )は、平成30年8月以降開始され、前年8月1日〜本年7月31日までを計算期間とする外来年間合算の上限となります。申請書等の提出が必要となる場合があります。なお、この1年間の期間には、当該期間中に他の保険者から当組合に加入した場合、または当組合から他の保険者に加入された場合も含まれます。具体的な手続きについては、当組合の窓口にご相談ください。
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※5
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上記のほかに、70歳未満の世帯との合算高額療養費や多数該当の制度もあります。 |
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