平成23年10月7日
海外勤務される皆様へ
経済産業関係法人健康保険組合
  
海外における診療の保険給付対象外となる具体例について
 
 駐在員の方が海外で診療を受けられた場合に健康保険の給付対象となるのは、日本において 国が認めた医療行為に限られます。
 保険給付の対象とならない海外での診療において、当健保組合にご照会の多い具体例は下記のとおりです。これらの診療を海外で受けられる際は、保険対象とならない場合がありますので充分ご注意下さい。
 
カイロプラクティック、整体等の日本において国家資格免許を有さない医療類似行為(特に米国では医師がカイロプラクティックを勧める場合がありますが、これは当健保の保険対象外です。)
中国などで西洋医師免許を持たない中医師(中医学専門医師)による診療及び漢方薬等の投薬を受けた場合(ただし、西洋医師免許を有する医師の指示に基づき、中医師が鍼灸・マッサージ等の施術を行なった場合の施術費用は保険対象となります。)
予防接種
(ただし、ケガをしたり、はしかが流行したり、犬にかまれたりして発病がほぼ確実な場合は、発病予防の目的をもってする①破傷風、②はしか(同一家族に限る)、③狂犬病 は認められています。渡航前などの予防接種は対象外です。)
歯科矯正(唇顎口蓋裂等の先天異常が起因して咬合異常がある場合は対象となる場合もあります。)
保険外歯科材料等
インプラントや材料にポーセレンなどを使用した場合は保険給付の対象外となります。
詳しくは ⇒ 
乳幼児定期健診、妊娠定期健診は対象となりません。

※ ご不明な点は事業所担当課または当健保組合に問合せ下さい。