被扶養者認定の際必要となる提出書類の事例
被扶養者の認定を受けるには、被保険者は「被扶養者異動届」と「住民票※」に次の書類を添付し事業所経由で健保組合へ提出します。なお、下記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

令和2年4月1日以降は国内に居住していることの証明などのため、住民票の提出が必須となります。外国に居住しているが国内居住要件の例外に該当する場合は住民票の代わりに例外に該当することを証する書類の提出が必要です。

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【例1】被保険者の加入と同時に、①配偶者②18歳以上の子③18歳未満の子の被扶養者の認定を申請するとき。
① 配偶者
 
㋑ 収入がない場合 被扶養者申請理由書【記載例】
㋺ パート等収入がある場合 被扶養者申請理由書【記載例】+直近3ヵ月の給与明細書等
 
② 18歳以上の子
 
㋑ 学生の場合 在学証明書
㋺ パート等収入がある場合 被扶養者申請理由書【記載例】+直近3ヵ月の給与明細書等
  
                     
③ 18歳未満の子 添付書類なし


例1の場合、配偶者が被扶養者の認定を受けることにより、夫婦共同扶養の有無等の状況が確認できるため、②の㋑及び③の者については「被扶養者申請理由書」の添付は不要です。
夫婦共同扶養 ⇒ たとえば、共働きの夫婦が共同して子や親を扶養する場合は、原則として年間収入の多い者の被扶養者にすることになっています。詳しくは ⇒


【例2】被保険者の加入と同時に、①18歳以上の子②18歳未満の子の被扶養者の認定を申請するとき。(被保険者の配偶者が被扶養者でない場合)
① 18歳以上の子
 
㋑ 学生の場合  被扶養者申請理由書在学証明書
㋺ パート等収入がある場合 被扶養者申請理由書+直近3ヵ月の給与明細書等
   
② 18歳未満の子 被扶養者申請理由書【記載例】

【例3】子の出生で途中申請するとき。
① 被保険者の配偶者が被扶養者である場合 添付書類なし
② 被保険者の配偶者が被扶養者でない場合 被扶養者申請理由書【記載例】
 

【例4】配偶者が退職により途中申請するとき(雇用保険関係)。
① 雇用保険を受給する 被扶養者申請理由書【記載例】+退職証明書+雇用保険受給資格者証の写し
② 雇用保険を受給終了後 被扶養者申請理由書+雇用保険受給資格者証の写し
③ 雇用保険を受給しない 被扶養者申請理由書+離職票(1)(2)の写し
④ 雇用保険を受給延長 被扶養者申請理由書+退職証明書+受給延長通知書の写し
 

【例5】父母のうち一人(年金受給者)を同時申請又は途中申請するとき。
① 同居の場合
●被扶養者申請理由書+収入証明書(年金関係とその他収入の2種類)
● もう一人の親の収入証明書(年金関係とその他収入の2種類)
 
② 別居の場合
● 被扶養者申請理由書【記載例】+収入証明書(年金関係とその他収入の2種類)
● もう一人の親の収入証明書(年金関係とその他収入の2種類)
● 直近3ヵ月の送金証明書