㋑ 直接支払制度を利用した場合 |
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直接支払制度が対応できるのは法定給付額(42万円)までとなっています。従って法定給付額と出産費用の差額及び付加給付(以下「差額等」という。)については、別途お支払いすることになります。
お支払いの方法は次の二つが用意されています。 |
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A |
当健保組合からの自動払いによりお支払する場合 |
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直接支払制度に基づき医療機関から当組合へ出産費用の請求があった場合、この請求を以て被保険者から差額等の請求があったとみなし、その差額を被保険者の口座(加入時に届け出済み)にお支払いします。従ってこの場合は当組合への提出書類は不要となります。 |
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B |
Aによらず、早めに差額等の支払いを受けたい場合 |
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Aの場合、医療機関から当組合への請求が1~2ヵ月後となるため、実際に被保険者へ通知されるのが出産の2~3ヵ月後になります。
そのため、出産後すぐに差額等の支給を受けたい場合は、次の書類を当組合へ提出することで、早めにお支払することも出来ます。 |
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提出書類⇒出産育児一時金・付加金内払金支払依頼書 |
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〔添付書類〕医療機関が発行する直接支払制度に関する領収・明細書(写し可。産科医療補償制度加入のスタンプ印が必要) |
㋺ 受取代理を利用した場合 |
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受取代理制度が対応できるのは48万円までとなっています。従って出産費用が48万円未満の場合、出産費用と48万円の差額については、次の方法で別途お支払することになります。
出産後、受取代理制度に基づき医療機関から出産費用の請求があった場合、この請求を以って被保険者から差額等の請求があったと見なし、その差額を被保険者の口座にお支払します。 |
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提出書類⇒出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
*受取代理人(医療機関等)の記入・押印が必要 |
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〔添付書類〕なし。 |
㋩ 直接支払制度及び受取代理制度を利用しない場合(利用できない場合を含む) |
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出産育児一時金・付加金請求書 |
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〔添付書類〕 |
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・医師か助産師または市区町村長の証明 |
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・医療機関等から交付される合意文書(写し可。直接支払制度を利用しない等記載) |
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・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写し可)
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