10月から出産育児一時金の支給方法が変わりました
~直接支払制度がはじまりました~

 〔平成21年10月1日UP。平成21年10月30日一部変更〕
 けんぽNEWS32号でお知らせしたとおり出産育児一時金(法定給付)が4万円引き上げられることになりました。(下表参照)
 この引き上げに際して、出産育児一時金の支払方法が変更となり、直接支払制度がはじまりますので、その概要をお知らせします。なお、「受取代理制度」は9月末日をもって廃止となりますので、ご注意ください。

【留意事項】
出産育児一時金の直接支払制度の当面の取扱いについて
 出産育児一時金に係る直接支払制度について今般厚生労働省から通知があり、直接支払制度の導入の準備が整わない一部の医療機関においては、直接支払制度の適用を今年度一杯猶予することになりました。
 そのため、10月1日以降今年度中の出産で、出産予定の医療機関が直接支払制度を適用しない場合(医療機関窓口に掲示)は、一旦出産費用をお支払いただき、後で出産育児一時金及び同付加金をご請求いただくことになります。つきましては後でトラブルが生じないように、必ず出産予定の医療機関で事前に支払方法をご確認いただくようお願いします。
 なお、出来るだけ直接支払制度を適用している医療機関での出産をお勧めします。


1.平成21年10月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の額について
区 分 改正後 現行
法定給付 420,000円 380,000円
付加給付 60,000円 100,000円
合   計 480,000円(注) 480,000円
注1 産科医療補償制度の適用がない医療機関や海外で出産した場合は、法定給付39万円プラス付加給付6万円の合計45万円となります。
注2. 被保険者期間が1年以上ある方が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合、法定給付だけ支給されます。(ただし、他の医療保険者との重複受給は出来ません)
  
2.医療機関への直接支払制度(平成21年10月1日以降の出産から適用)    
  出産費用は上記法定給付の範囲内で健保組合が医療機関へ支払うことになります。
出産する方と医療機関との間で、直接支払制度適用の確認(合意文書)を行います。
出産費用が法定給付額以上の場合、超えた額を出産した方が医療機関へ支払います。
出産費用が法定給付額以下の場合、法定給付額との差額を健保より出産した方(被保険者)へ支払います。この場合上記付加給付も一緒に支払われます。
②の場合も付加給付をお支払いします。
直接支払制度を利用しないことも出来ます。詳しくは健保組合へお問い合わせください。
 
【具体的事例】

出産費用

本人窓口負担

直接支払制度
健保組合負担

健保組合が後で被保険者に還付
法定差額 付加給付 合計
40万円 0円 40万円 2万円 6万円 万円
45万円 3万円 42万円 0円 6万円 6万円

50万円

8万円

42万円

0円 6万円 6万円
 
3.出産育児一時金等の支払の流れ(概要)
 産科医療補償制度に加入している医療機関で、直接支払制度を利用し、正常分娩した場合、次のような流れにより出産育児一時金等が支払われます。
  
4.その他
(1) 海外で出産した場合は従来どおり当健保組合へ請求することになります。
(2) 出産育児一時金の4万円引き上げ及び直接支払制度は、平成21年10月1日から平成23年3月までの暫定措置となっています。その後については、その時点において厚生労働省が所要の措置を講ずることになっています。
(3) 直接支払制度に関するQ&A
Q1 法定給付額の差額と付加給付の具体的な請求方法は?
Q2 退職後(資格喪失後)の出産でも出産育児一時金が支給されると聞いたのですが?
Q3 その他に留意することはありますか?