項      目 内      容
健康保険の目的と範囲 健康保険は勤労者同士の相互扶助のもとに成り立っています。
健康保険組合とは ●健保組合の運営
●健保組合のしごと
健康保険組合を制度面から解説
健保組合のメリット
健康保険に加入する人 当健保組合に加入できる人(資格の取得と喪失など)
大切な保険証 保険証の諸手続を解説
健康保険の家族
(被扶養者の認定)
●被扶養者の範囲
●届出は5日以内
当健保組合の被扶養者になるための手続
標準報酬月額・標準賞与と保険料 ●一般保険料月額表
保険料の決め方と保険料の種類

健康保険の目的と範囲
 
  毎日のくらしのうえで、自分や家族の誰かが病気になったり、ケガをしたときの治療費や生活費の問題は重大なことです。
 このような不時の出費に対する心配は、病気、ケガのときだけではなく、出産や死亡の場合も同じです。
 健康保険は、 
1.働いている人たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、医療費等を支給し、お互いに生活上の不安を少しでもなくすこと 2.疾病予防および健康づくり等の積極的な活動を推進し、健康の持続的確保を目的としている制度です。
 健康保険法は、国内のみならず被保険者(被扶養者を含む)の海外在勤等の場合にも国内での運用に準じて保険給付が適用されます。



健康保険組合とは
 
健康保険法による医療保険制度には、運営する保険者として「協会けんぽ」と「健康保険組合」の2つがあります。

●全国健康保険協会
 (協会けんぽ)
健康保険組合のない中小企業の健康保険は、協会けんぽが保険者となって、健康保険の事業を行っています。(平成20年10月、政府管掌健康保険から引き継がれました。)
●健康保険組合 700人以上(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)の被保険者がいる事業所で、厚生労働大臣の認可を得て、政府に代わって独自の立場で、公法人として健康保険の事業を運営しています。(組合管掌健康保険といいます)
当組合もそのうちの1つで、昭和49年11月に設立されました。


日本の医療保険

 わが国は国民皆保険制度で、国民のだれもが必ず次のどれかの医療保険制度に加入しなければなりません。
区   分 医療保険制度 加入者数(万人)
被用者保険
職場で加入する医療保険
健康保険組合 2,913
全国健康保険協会
(協会けんぽ
3,639
国家公務員共済組合等 884
地域保険
地域住民が加入する医療保険
国民健康保険(国保)
(農・漁業、自営業、自由業など)
3,594
後期高齢者医療
75歳以上が加入する医療制度
後期高齢者医療制度 1,577
加入者数は平成28年6月現在。(厚生労働省統計資料より)

健康保険組合のメリット
健保組合は次のようないろいろな利点をもっています。
★付加給付を独自に決められる
 健康保険で受けられる医療や手当てなどの範囲は、法律で決められています。(法定給付といいます。)健保組合では、それに加えて健保組合の財政の余裕に応じて、付加給付を独自に決めることが出来ます。
★保険料も独自に決められる
 法律で決められた範囲内で、独自に「保険料率」を決めることが出来ます。
★きめ細かい運営が出来る
 健保組合は、一定の適正な規模の従業員数について認められますので、きめの細かい運営が出来ます。また、その経営には事業主と被保険者が直接参加し、自主的、民主的に運営することが出来ます。
★積極的な健康づくり事業ができる
 組合員の日常生活や職場の実態に合った、健康づくりのための事業を積極的に推進することができます。

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健康保険組合の運営
 
 健保組合は、健康保険の運営を政府に代わって行う公法人です。その運営は事業主の代表と、被保険者の代表である同数ずつの組合会議員によって、健康保険法に規定されている範囲の中で自主的、民主的に行われています。

組 合 会 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、”なにをどのように行うか”をきめるところです。組合会は、事業主が選んだ選定議員と、被保険者が選挙で選んだ互選議員で構成され、規約、保険料、事業計画、予算、決算などの重要事項を決めます。
理 事 会 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。
理 事 長 理事長は、選定議員の中から選ばれます。理事長は、健保組合運営の最高責任者で組合を代表します。
常 務 理 事 常務理事は、理事会の同意を得て選定理事の中から理事長が指名して決めます。常務理事は理事長を補佐し、日常の運営に必要な事項を処理します。
監    事 組合運営の適正を期するため、組合会議員の中から監事(互選・選定各1名)を選び、健保組合の事務全般にわたって監査します。



健保組合の財政
健保組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までで、その年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分はみなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助金や雑収入などがあります。
支出のうち一番多いものは、みなさんが医者にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに、高齢者医療制度に拠出する納付金等、保健事業費、事務費などがあります。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務付けられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。



健保組合のしごと
 健保組合の事業には、大きく分けて保険給付と保健事業の2つがあります。
 
保険給付 保険給付とは、被保険者や扶養家族である被扶養者の病気、けが、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給することです。これは健康保険の生まれた直接の目的である大切な仕事です。
保険給付には、法律で定められた法定給付と、私たちの健保組合が独自に行なう付加給付の2つがあります。
詳細はこちらを参照ください。⇒  
保健事業 ★保健事業とは、被保険者や家族が病気にならないよう、また、さらにいっそう健康を増進するようにという目的で行われるいろいろな事業のことです。
★当健保組合では、種々の保健活動を行っています。
詳細はこちらを参照ください ⇒  
  

健保組合が行っている付加給付の種類
被保険者(本人) 被扶養者(家族)
★一部負担還元金
★合算高額療養費付加金
★訪問看護療養費付加金
★出産育児一時金付加金
★埋葬料付加金
★家族療養費付加金
★合算高額療養費付加金
★家族訪問看護療養費付加金
★家族出産育児一時金付加金
★家族埋葬料付加金
詳しくはこちら⇒  



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