健康保険法による医療保険制度には、運営する保険者として「協会けんぽ」と「健康保険組合」の2つがあります。
●全国健康保険協会
(協会けんぽ) |
健康保険組合のない中小企業の健康保険は、協会けんぽが保険者となって、健康保険の事業を行っています。(平成20年10月、政府管掌健康保険から引き継がれました。) |
●健康保険組合 |
700人以上(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)の被保険者がいる事業所で、厚生労働大臣の認可を得て、政府に代わって独自の立場で、公法人として健康保険の事業を運営しています。(組合管掌健康保険といいます)
当組合もそのうちの1つで、昭和49年11月に設立されました。 |
●日本の医療保険 |
わが国は国民皆保険制度で、国民のだれもが必ず次のどれかの医療保険制度に加入しなければなりません。
区 分 |
医療保険制度 |
加入者数(万人) |
被用者保険
職場で加入する医療保険 |
健康保険組合 |
2,913 |
全国健康保険協会
(協会けんぽ) |
3,639 |
国家公務員共済組合等 |
884 |
地域保険
地域住民が加入する医療保険 |
国民健康保険(国保)
(農・漁業、自営業、自由業など) |
3,594 |
後期高齢者医療
75歳以上が加入する医療制度 |
後期高齢者医療制度 |
1,577 |
※ |
加入者数は平成28年6月現在。(厚生労働省統計資料より) |
|
|
健康保険組合のメリット |
健保組合は次のようないろいろな利点をもっています。 |
|
★付加給付を独自に決められる |
|
|
健康保険で受けられる医療や手当てなどの範囲は、法律で決められています。(法定給付といいます。)健保組合では、それに加えて健保組合の財政の余裕に応じて、付加給付を独自に決めることが出来ます。 |
|
|
|
|
★保険料も独自に決められる |
|
|
法律で決められた範囲内で、独自に「保険料率」を決めることが出来ます。 |
|
|
|
|
★きめ細かい運営が出来る |
|
|
健保組合は、一定の適正な規模の従業員数について認められますので、きめの細かい運営が出来ます。また、その経営には事業主と被保険者が直接参加し、自主的、民主的に運営することが出来ます。 |
|
|
|
|
★積極的な健康づくり事業ができる |
|
|
組合員の日常生活や職場の実態に合った、健康づくりのための事業を積極的に推進することができます。 |
|
|
|
|
|