健康保険では、被保険者の毎月の給料(報酬といいます。)をもとに、区切りのいい幅で区分した「標準報酬月額」を決め、保険料や手当金の計算などをすることにしています。 各人の報酬は、現金収入(本給のほか、残業手当、通勤手当などすべての手当てを含む。)と報酬として現物給付されるものを現金に換算した額の合計額となっています。
また、賞与(寒冷地手当等含む)についても「標準賞与額」をもとに、保険料を徴収されます。
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●標準報酬月額 |
健保組合では、保険料は被保険者の給料や賞与等の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の給料は月によっても違いますから、給料の額そのままを計算の基礎にするのでは大変厄介な仕事になります。そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といい、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられています。標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金や出産手当金を計算するときにも使われます。
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●標準報酬月額を決める時期 |
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就職したとき |
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新しく健康保険に加入する人については、被保険者の資格を得た時点における報酬の月額をもとにして決めます。 |
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毎年7月1日現在で |
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標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年4月5月6月の報酬をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月から翌年の8月31日までの1年間使われます。 |
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昇給などで給料が大幅に変ったとき |
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ベースアップ、昇給、降給などで毎月決まってもらう給料が変って、標準報酬月額が従前に比して2等級以上変動があったときは、臨時に標準報酬月額(変動月から3ヶ月の平均)が決め直されます。
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●標準賞与額 |
賞与の支給額から千円未満を切り捨てた額を標準賞与額といいます。この標準賞与額は年度(4月~翌年3月)の累計で573万円(平成27年度までは540万円)が上限となっています。
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保険料 |
健康保険の保険料には、一般保険料、調整保険料および介護保険料がありますが、平成20年4月(5月分給与徴収分)から、一般保険料が基本保険料と特定保険料に区分されるようになりました。各保険料は標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。
●一般保険料 |
一般保険料は、主に健康保険の給付を行うために徴収されますが、納付金(平成20年度から拠出金という名称を変更)などを賄うための財源でもあります。この保険料率は30/1000~130/1000の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。
基本保険料 |
高齢者医療制度等の納付金を除く保険給付費や保健事業費等の経費に要する保険料 |
特定保険料 |
高齢者医療制度の納付金等に要する保険料 |
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●介護保険料 |
介護保険料は、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者から一般保険料と一括徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付することになっています。
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●調整保険料 |
全国約1,400の健保組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。この保険料率は、基本調整保険料率1.3/1000に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
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●産前産後休業中及び育児休業中の保険料免除 |
産前産後・育児休業期間中の保険料(被保険者分及び事業主分)は、事業主からの申請により免除されます。
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●当健保組合の保険料負担割合 |
当健保組合の負担割合は平成23年4月分保険料から折半となっています。
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●保険料は事業主が給料・賞与から徴収 |
保険料は、事業主が、毎月支払われる給料や賞与から徴収し、事業主の負担分と合わせて健保組合へ納める事になっています。
給料からの保険料徴収は、月の途中で被保険者となった場合も1ヶ月分を納める事になっています。しかし、被保険者が資格を喪失した月(退職や死亡した日の翌日を含む月)からは、保険料は徴収されません。
賞与についても、給料と同様に、資格を喪失した月の前月までに支払われた賞与等が、保険料徴収の対象となります。 |
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