健保組合に加入する人
 当健保組合は、昭和49年に設立され、現在12の独立行政法人等と、その関係団体が加入し、それらの事業所で働く役職員(被保険者といいます。)及び任意継続被保険者並びにその扶養家族(被扶養者といいます。)で構成されています。
 (被扶養者とは、健保組合の認定を受けた家族のことです。)


●加入事業所
 健康保険では、原則として事業所ごとに一括して加入することになっています。 事業所が健保組合に加入しようとする場合は、厚生労働大臣の認可が必要となります。
 現在加入の独立行政法人等はこちらをご覧ください⇒

●被保険者資格の得喪
 健康保険に加入している本人を被保険者といいますが、被保険者の資格は就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に喪失します。
 この場合、事業主は5日以内に被保険者資格の取得または喪失の届を健保組合に提出しなければなりません。
 喪失した人は国民健康保険等他の医療保険制度に加入することになります。

 
資格取得 被保険者資格は、就職した日に取得します。
資格喪失 退職または死亡した日の翌日に健保組合の被保険者の資格を喪失します。



大切な保険証
 
●健康保険被保険者証
当組合に加入して被保険者になりますと、その証明書として、健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
 医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院窓口に差し出せば、かかった医療費の3割相当額(義務教育就学前までは2割)の自己負担で、必要な治療が受けられます。
 保険証はこのように大切なものですから、保管には十分気をつけてください。保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健保組合へ届出てください。

保険証の取り扱い
 保険証は1人1枚のカード形式です。持ち歩く機会の増加により、紛失が増えていますので、取り扱いには十分に注意してください。
 また、盗難・外出先での紛失については、警察への届出を忘れないようにしてください。
 なお、被保険者や被扶養者でなくなった時は、5日以内に保険証を返納してください。

保険証をなくしたとき ⇒   
被保険者の名前が変わったとき ⇒ 
●健康保険高齢受給者証
 70歳~74歳の高齢者の一部負担は2割(平成26年4月1日以前に70歳になった被保険者等は1割)となっています。ただし、現役並み所得がある場合は3割となります。この制度に該当する者に対して健保組合では、事業所を経由して「健康保険高齢受給者証」を交付する事にしています。
※受診の際は病院窓口に「保険証」とこの「高齢受給者証」を提示してください。

※詳しくは⇒こちら


健康保険の家族
  健康保険では、保険に加入している本人だけでなく、その扶養家族が病気やケガをしたり、出産や死亡したときにも、医療、手当金などの支給を受けることができます。この扶養家族を「被扶養者」といいます。被扶養者の範囲は法律で決められています。
 


被扶養者の範囲

 被扶養者の認定は、権利・義務上、または制度運営上きわめて重要なことですから厳正でなければなりません。当健保組合では、法律にもとづき別途定められた「被扶養者認定基準」(ガイドライン)に基づき認定を行っています。
 被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、兄弟姉妹、三親等内の親族 並びに被保険者と内縁関係にある配偶者の父母及び子で、主として被保険者の収入により生計を維持し、次の基準に該当する場合は、被扶養者として認定されます。ただし、認定対象者の状況が実態とかけ離れ、かつ,社会通念上妥当性を欠くと認められる場合には具体的事情に照らして認定されます。

(1) 日本国内に居住していることが要件
  法令改正により令和2年4月1日以降、被扶養者は日本国内の居住している(住民票がある)ことが要件です。ただし、例外として、外国において留学する学生や外国に赴任する被保険者に同行する者など生活基盤が国内にあると認められる者は被扶養者になることができます。国内居住または例外のどちらにも該当しない場合は被扶養者にはなれません。
    ※ 詳細はこちら             
(2) 同一世帯の場合(同居)
認定対象者が被保険者と同一の世帯に属している場合は、被扶養者の認定を受ける者の年間収入が、(4)に定める基準額であり、かつ、その額が被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
(3) 同一世帯に属さない場合(別居)
認定対象者が被保険者と同一の世帯に属していない場合は、被扶養者の認定を受ける者の年間収入が、(4)に定める基準額であり、かつ、被保険者からの送金による額より少ないこと。また、その援助は継続的であることを書類によって証明しなければならない。
(4) 基準額
認 定 対 象 者 その者の年間収入
60歳以上の者(以下「高齢者」という。)または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する障害者(以下「障害者」という。)
180万円未満
上記①以外の者
130万円未満

●被扶養者の範囲  
   
被扶養者の届出は5日以内に
 健康保険に加入する際に被扶養者がいる場合は「被扶養者異動届」を事業所をとおして健保組合に届け出て、認定を受けることになっています。
 被扶養者に異動があったとき、たとえば結婚したり、子供が生まれたりして、被扶養者となるときや、死亡したり、就職や別居などで被扶養者でなくなったときも、そのつど5日以内に事業所をとおして「被扶養者異動届」を健保組合に届け出なければなりません。
 

●被扶養者を申請するときの添付書類

   被扶養者認定に必要となる書類一覧    

●被扶養者認定チャートと提出書類の事例

   被扶養者認定の一連の流れをチャートで紹介     
  
被扶養者認定の際必要となる提出書類の事例  

被扶養者認定Q&A
   (認定についてQ&Aで具体的に説明)
被扶養者が増減するとき     (事務手続きの流れ)
こんなときにはこんな届出を   

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標準報酬月額・標準賞与と保険料
 健康保険では、被保険者の毎月の給料(報酬といいます。)をもとに、区切りのいい幅で区分した「標準報酬月額」を決め、保険料や手当金の計算などをすることにしています。 各人の報酬は、現金収入(本給のほか、残業手当、通勤手当などすべての手当てを含む。)と報酬として現物給付されるものを現金に換算した額の合計額となっています。
 また、賞与(寒冷地手当等含む)についても「標準賞与額」をもとに、保険料を徴収されます。

★当健保組合の保険料月額表はこちら ⇒  

★介護保険料月額表はこちら ⇒  

標準報酬月額(お給料部分)
●標準報酬月額
 健保組合では、保険料は被保険者の給料や賞与等の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の給料は月によっても違いますから、給料の額そのままを計算の基礎にするのでは大変厄介な仕事になります。そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といい、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられています。標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金や出産手当金を計算するときにも使われます。
 
●標準報酬月額を決める時期
就職したとき
  新しく健康保険に加入する人については、被保険者の資格を得た時点における報酬の月額をもとにして決めます。
毎年7月1日現在で
 標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年4月5月6月の報酬をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月から翌年の8月31日までの1年間使われます。
昇給などで給料が大幅に変ったとき
 ベースアップ、昇給、降給などで毎月決まってもらう給料が変って、標準報酬月額が従前に比して2等級以上変動があったときは、臨時に標準報酬月額(変動月から3ヶ月の平均)が決め直されます。


標準賞与額(賞与・ボーナス分)
●標準賞与額
 賞与の支給額から千円未満を切り捨てた額を標準賞与額といいます。この標準賞与額は年度(4月~翌年3月)の累計で573万円(平成27年度までは540万円)が上限となっています。
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保険料
 健康保険の保険料には、一般保険料、調整保険料および介護保険料がありますが、平成20年4月(5月分給与徴収分)から、一般保険料が基本保険料と特定保険料に区分されるようになりました。各保険料は標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。
一般保険料
 一般保険料は、主に健康保険の給付を行うために徴収されますが、納付金(平成20年度から拠出金という名称を変更)などを賄うための財源でもあります。この保険料率は30/1000~130/1000の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。
基本保険料 高齢者医療制度等の納付金を除く保険給付費や保健事業費等の経費に要する保険料
特定保険料 高齢者医療制度の納付金等に要する保険料

介護保険料
 介護保険料は、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者から一般保険料と一括徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付することになっています。
●調整保険料
 全国約1,400の健保組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。この保険料率は、基本調整保険料率1.3/1000に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

●産前産後休業中及び育児休業中の保険料免除

 産前産後・育児休業期間中の保険料(被保険者分及び事業主分)は、事業主からの申請により免除されます。

●当健保組合の保険料負担割合
当健保組合の負担割合は平成23年4月分保険料から折半となっています。

●保険料は事業主が給料・賞与から徴収
 保険料は、事業主が、毎月支払われる給料や賞与から徴収し、事業主の負担分と合わせて健保組合へ納める事になっています。
 給料からの保険料徴収は、月の途中で被保険者となった場合も1ヶ月分を納める事になっています。しかし、被保険者が資格を喪失した月(退職や死亡した日の翌日を含む月)からは、保険料は徴収されません。
 賞与についても、給料と同様に、資格を喪失した月の前月までに支払われた賞与等が、保険料徴収の対象となります。 
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