●通勤の範囲 |
1 |
被保険者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復すること
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2 |
前記1.の往復の経路を逸脱したり、中断した場合には、その間およびその後の往復は通勤となりません
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3 |
前記2.の逸脱または中断が、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を除き、その後の往復を通勤とみなします
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●通勤として認められる例 |
1 |
退所後、事業所施設内でのサークル活動や懇談会に出席した後の帰宅
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2 |
出退勤の途上で、クリーニング店や病院等に立ち寄ったり、託児所へ子供を預けたり、惣菜などを購入する場合、あるいは独身者が食堂へ食事が目的で立ち寄る場合
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3 |
マイカーの通勤は認められるが、無免許、飲酒運転および自分のミスによる事故は認められない
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4 |
交通ストや台風のため、事業所に近い親類や同僚の家に泊まり、そこから出勤するとき。事業所命により緊急用務のため、呼び出しを受けて出勤する場合の事故は、業務上災害となります |