海外に勤務したとき
(海外での健康保険)
 
 海外在住中も保険料は徴収されます。また、疾病、負傷、分べん、死亡など、健康保険法の規定よる給付事由に該当したときは、その費用についても国内で実施している給付基準に基づいて給付が行われます(海外出張中にこれらの給付に該当したときも同様に給付が行われます)。
 介護保険料は、海外赴任者は対象となりません。
 保健事業は、海外赴任者およびその被扶養者を対象に、国内同様人間ドックなどの補助を利用することができます。

【健保組合からのお願い】
 申請書等各書類は年度末に集中することなく、事例が生じたときは速やかに事業所担当課経由で健保組合へ提出いただくようお願いします。

下表のアンダーラインのある文字をクリックすると、詳細内容へジャンプします。
区  分 種   別 内        容
保険料 保険料 国内と同様に徴収されます
介護保険料 原則徴収されません。
保険給付 海外療養費 国内同様の基準により給付されます
※特にご留意いただきたい事 ⇒ 
移送費 国内同様の基準により給付されます
出産育児一時金 海外で被保険者または被扶養者が出産したとき、国内と同様に給付されます。
埋葬料(費) 海外で被保険者または被扶養者が死亡したとき、国内と同様に給付されます。
保健事業 海外での補助事業 海外での補助事業の流れと留意事項。
海外人間ドック 国内同様に海外でも一定の条件のもと人間ドック利用者への補助が行われます。
海外インフルエンザ等予防接種 国内同様に海外でも一定の条件のもとインフルエンザ等予防接種を行った者へ補助が行われます。
海外電話相談 「海外ヘルスサポート」という名称で、外部へ委託し電話相談を実施しています。
その他 給付金等の請求は 所定の様式により、すべて事業主等を経由して健保組合に申請します各様式は事業所担当課にあります。また、当ホームページからも様式用紙をダウンロードして使用することができます。
給付金等の支払は 事業主からの届出による「保険給付金等受領代理人」経由で被保険者に支払われます。




保 険 料
保険料
 保険料は、被保険者が海外に赴任されていても納めることになります。詳しくは事業所担当課にご確認ください。
 
(保険料についての詳しい内容は⇒ここをクリック

介護保険料(介護保険についての詳しい情報は ⇒   )
 40歳以上65歳未満の方で海外に赴任される方(国内に住所を有しない方)は、介護保険料は徴収されませんが、海外赴任する際介護保険適用除外該当届を事業所を経由して健保組合へ提出する必要があります。また、帰任した場合は「同適用除外不該当届」を提出することになります。
 

   

保険給付に関すること
海外在住中(出張者含む)の疾病、負傷、分娩、死亡などで、健康保険法の規定よる給付事由に該当したときは、その費用が国内給付基準に基づき給付されます。なお、平成28年4月1日の健康保険法施行規則の改正により、海外療養費支給申請時の提出書類が下記2種類追加されましたので、ご留意ください。

海外療養費

1.給付内容
①給付対象 病気又は負傷 (次の事例は給付の対象外 ⇒ 健康診断、予防注射、正常な妊娠・分娩、美容整形、医師の処方によらない売薬、医師の指示によらない施術、カイロプラクティック、歯列矯正等)
※特にご留意いただきたい事 ⇒ 
②算定方法 療養に要した費用の算定は、
国内の健康保険法で規定する「保険点数」によって算定されます。
ただし、保険点数によって算定することが困難な場合は、国内における同様の傷病にかかる医療費の実績額で算定されます。
算定された額の7割は法定給付として支給されます。また、残りの3割のうち、2.5万円を控除した額が付加給付として支給されます。
③提出書類
一般診療の場合・・・・・一般医科用「療養費支給申請書
歯科の場合・・・・・・・・・歯科用「療養費支給申請書
それぞれ翻訳文と処方箋の写しを添付。
追加書類(上記申請書㋑㋺に含む) 
   ・ 海外に渡航した事実が確認できる書類(旅券、航空券等)の写し。
ただし、業務命令により海外勤務等を行う被保険者の場合は事業主の証明で代替可。なお、帯同している被扶養者についても、海外に渡航している事実を事業主が把握している場合は同様の扱いとなります。
   ・ 海外の医療機関等に対し療養内容・日時・場所等の照会を行うことの同意書。
④提出先 勤務先担当課を経由して当組合へ提出。

2.具体的な請求方法

①医療機関備で治療
 医療機関で治療を受けた後、「療養費支給申請書」(当組合のホームページからダウンロード)の「領収明細書」に、医師により治療明細と領収額を記入してもらいます。(明細書に記入を受けられない場合は領収書を添付し、明細書は自筆してください)
     
②海外療養費の申請
 上記申請書(それぞれに翻訳文を添付)を取りまとめて、勤務先担当課を経由し、当組合へ提出します。
    
③給付金支払
 当組合は、申請書の内容を確認のうえ、上記算定方法による算定後、邦貨換算し給付金を決定。保険給付金等受領代理人を経由して支払います。


留意事項
 大半の事業所は「海外医療にかかる共済制度」を導入し、国内の保険点数表等に基づく健保組合の給付額が、海外で支払った医療費(邦貨換算額)を下廻った場合は、その差額を、各制度の基準に基づき支給しています。
 こちらの詳細は勤務先担当課へお問い合わせください。


  
出産育児一時金

1.給付内容
①給付条件 被保険者および被扶養者が出産したとき
②給付内容 被保険者および被扶養者ともに1児につき
㋑法定給付 ⇒ 404,000 円(平成26年12月31日以前に出産した場合は390,000円)
㋺付 加 金 ⇒ 60,000 円
③提出書類 出産育児一時金請求書 
㋺医師または助産師の証明(翻訳文添付)
④提出先 勤務先担当課を経由して当組合へ提出。

2.具体的な請求方法

①請求書を準備
 当組合のホームページから「出産育児一時金請求書(海外用)」をダウンロードし、医師の証明等を受けます。
     
②請求書を提出
 上記請求書を勤務先担当課経由で当組合へ提出します。
    
③給付金支払
 当組合は、請求書の内容を確認、支給額を決定し、保険給付金等受領代理人を経由して、皆様へお支払いします。



    


埋葬料(費)

1.給付内容
①給付条件 被保険者および被扶養者が死亡したとき
②給付内容
法定給付 ⇒ 被保険者および被扶養者ともに5万円
付 加 金 ⇒ 被保険者および被扶養者ともに5万円
③提出書類 埋葬料(費)請求書
④提出先 勤務先担当課を経由して当組合へ提出。
⑤留意事項
被保険者が死亡した時は、埋葬を行った家族に埋葬料を支払います。
本人が死亡し、埋葬料を受け取る家族がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料の範囲内で実費を埋葬費として支給。(ただし、埋葬費の付加金はない)

2.具体的な請求方法

①請求書を準備
当組合のホームページから「埋葬料(費)請求書(海外用)」をダウンロードし、事業主の証明を受けます。
     
②請求書を当組合へ
 上記請求書を勤務先担当課経由で当組合へ提出します。
    
給付金支払
 当組合は、請求書の内容を確認、支給額を決定し、保険給付金等受領代理人を経由して、皆様へお支払いします。



  

移送費
 移送費は給付条件等が大変厳しくなっていますので、移送費の申請をする前に必ず勤務先担当課を経由して当組合へ
お問い合わせください。

1.給付内容
①給付条件等 保険者(当組合)が次の要件に該当すると認めた場合に支給されます。
㋑疾病又は負傷により移動することが著しく困難であったこと。
㋺緊急その他やむを得なかったこと。
㋩適切な療養を受けたこと。
②給付内容 ㋑最も経済的、かつ効率的な移動手段による実費。
㋺医師または看護師の付添い人については1人分の交通費の実費。
③提出書類 移送費支給申請書、医師意見書
㋺運賃等の額を証明する書類、翻訳文
④提出先 勤務先担当課を経由して当組合へ提出。

2.具体的な請求方法

①当組合へ問合せ
 移送の前に勤務先担当課経由で、当組合にご相談ください。
 緊急を要した場合は、移送後できるだけ速やかにご相談ください。
     
②提出書類を準備
 当組合のホームページから「移送費申請書(海外用)」をダウンロードし、医師意見書に医師の記入を受けます。
    
③提出書類を提出
 上記提出書類を勤務先担当課経由で当組合へ提出します。
    
③給付金支払
 上記提出書類を勤務先担当課経由で当組合へ提出します。



  
その他の給付
 上記の給付のほかにも、傷病手当金や出産手当金が国内同様に支給されます。


  
保健事業
 
海外での補助事業の流れと留意事項
 1.利用手続きの流れ
  海外での補助事業は、「人間ドック・脳検査補助」「インフルエンザ等予防接種補助」の2事業です。


人間ドック・脳検査
①人間ドックの予約
病院に予約を行います。
インフルエンザ等予防接種
①接種の予約
病院に予防接種の予約をします。
②それぞれ実施し⇒領収書をもらいます
・人間ドック受診 ・予防接種


領収書を受け取ります。

※領収書・・・下記の「海外人間ドック補助(海外にて受診)」1.補助内容④提出書類を参照してください。
  
③補助額請求の準備をします
当組合のホームページから提出書類をダウンロードし必要事項を記入します。
  
④補助額請求
提出書類に領収書(翻訳文等添付)を添えて、勤務先担当課を経由し、当組合へ提出します。

補助額支払
事業所の受領代理人を経由し補助額をお支払いします。

2.留意事項
補助事業のご利用に当たっては次の点にご留意ください。
国内又は海外での人間ドック受診を問わず、補助は年度1回となっています。ただし、国内と海外で基本ドックおよび脳検査を別々に利用する場合は必ず勤務先担当課に事前に相談してください。
海外赴任者が一時帰国の際に人間ドックを利用する際は、国内のルールが適用されます。従って国内の人間ドックのページをご覧の上、ご利用ください。
補助金の請求期限にご注意ください
当該年度の3月に、それぞれの事業ごとに補助額請求期限を設けています。期限を過ぎると補助できなくなりますので、ご注意ください。
海外での人間ドック・脳検査は任意の医療機関でご受診ください。
  


  
海外人間ドック補助(海外にて受診)

1.補助内容
①対象者 被保険者および被扶養者
②補助額等 補助額 1人当たり、各年度1回。補助限度額は下の㋑、㋺の費用を対象に75,000円
㋑一般検査(下記③に類する内容)

㋺脳検査(MRI、MRA およびCT が対象)
申請期限 各年度の3月15日までに勤務先担当課へ提出。
③検査項目 呼吸器、循環器、腎機能、胃腸器、肝機能、糖尿病、血液、眼科、婦人科他
※検査以外の費用(結果の郵送料等)および二次検査費用は、補助の対象外。
④提出書類 ㋑海外人間ドック補助額請求書⇒
㋺領収書(日本語以外は翻訳文添付)
※発行者 ・支払者 ・支払日・支払額 ・健康診断の費用であること、の5点が明記された領収書であること。請求書は不可。場合によっては追加資料の提供を求めることがありますので、ご了承ください。
⑤請求方法等 上記の提出書類にて請求。




  
海外インフルエンザ等予防接種補助

1.補助内容
①対象者 被保険者および被扶養者
②補助額等 補助額 1人当たり、各年度1回。6,000円を限度に補助。
申請期限 各年度の3月15日までに勤務先担当課へ提出。
③提出書類 ㋑海外インフルエンザ等予防接種補助額請求書
㋺領収書 ※領収書に日本語で簡単な内容を付記(予防接種であること等)。
④請求方法等 上記の提出書類にて請求。
予防接種の利用は複数回可。ただし、当組合への請求は1年度1回。
⑤対象となる予防接種 海外で実施する各種予防接種。ただし、次に該当する場合は予防接種補助の対象となりません。
㋑ 赴任国への入国に際して、当該予防接種が義務となっているもの。
㋺ 法令等により、当該予防接種が事業主の義務となっているもの。


  
海外電話健康相談

 海外からの電話健康相談は、こちらをご覧ください。⇒

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